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独禁法7条の2
平成20年(納)第10号
| 納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
|---|---|---|---|
| 平成20年(納)第10号 | 東京都中央区京橋一丁目10番1号 株式会社ブリヂストン 代表取締役 荒川 詔四 | 238万円 | 掲載 |
平成20年2月20日
平成20年(納)第10号
課徴金納付命令書
東京都中央区京橋一丁目10番1号
株式会社ブリヂストン
同代表者 代表取締役 荒川 詔四
公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり課徴金の納付を命ずる。
1 納付すべき課徴金の額 238万円
2 納期限 平成20年5月21日
3 課徴金に係る違反行為
株式会社ブリヂストン(以下「ブリヂストン」という。)は,別添平成20年(措)第2号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,別紙記載のマリンホース(以下「マリンホース」という。)であって,その需要者が複数の者に対して見積価格の提示を求めた上で発注するもの(以下「特定マリンホース」という。)について,受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,特定マリンホースのうち我が国に所在するマリンホースの需要者が発注するものの取引分野における競争を実質的に制限していたものであって,これは,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項第1号に規定する商品の対価に係るものである。
4 課徴金の計算の基礎
(1) ブリヂストンは,マリンホースの製造販売業を営む者である。
(2) ブリヂストンが前記3記載の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,平成11年12月27日であると認められる。また,ブリヂストンは,平成19年5月2日以降,当該違反行為を取りやめており,同月1日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。
したがって,ブリヂストンについては,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号。以下「改正法」という。)附則第5条第2項及び第3項の規定により変更して適用される独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成16年5月2日から平成19年5月1日までとなる。
(3) 前記実行期間における特定マリンホースのうち我が国に所在する需要者が発注するものに係るブリヂストンの売上額は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第6条第1項及び第2項の規定に基づき算定すべきところ,これらの規定に基づき算定すると,前記3記載の違反行為のうち改正法の施行日である平成18年1月4日(以下「施行日」という。)前に係るものについては,1件の契約により定められた対価の額の3150万円,前記3記載の違反行為のうち施行日以後に係るものについては,1件の契約により定められた対価の額の1013万1450円である。
(4)ア ブリヂストンは,公正取引委員会による調査開始日である平成19年5月7日からさかのぼり10年以内に,改正法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「改正前の独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定による命令を受けており,当該命令についての審判手続の開始を請求することなく改正前の独占禁止法第48条の2第5項に規定する期間を経過しているので,当該命令は,改正法附則第6条により独占禁止法第7条の2第1項による命令であって確定しているものとみなされる。したがって,ブリヂストンは,独占禁止法第7条の2第6項第1号に該当する事業者である。
イ ブリヂストンは,独占禁止法第7条の2第9項第1号の規定により,公正取引委員会による調査開始日である平成19年5月7日以後,課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則(平成17年公正取引委員会規則第7号。以下「課徴金減免規則」という。)第5条に規定する期日までに,課徴金減免規則第4条及び第6条に定めるところにより,単独で,公正取引委員会に前記3記載の違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(既に公正取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。)を行った者であり,当該事実の報告及び資料の提出を行った日以後において当該違反行為をしていた者でない。また,当該違反行為をした事業者のうち,独占禁止法第7条の2第7項第1号又は第8項第1号若しくは第2号の規定による報告及び資料の提出を行った者の数と同条第9項第1号の規定による報告及び資料の提出を行った事業者であってブリヂストンより先に課徴金減免規則第4条第1項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は,3に満たない。したがって,ブリヂストンは,独占禁止法第7条の2第9項の適用を受ける事業者である。
(5) ブリヂストンが国庫に納付しなければならない課徴金の額は
ア 前記3記載の違反行為のうち施行日前に係るものについては,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,前記3150万円に,改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第1項に規定する売上額に乗ずる率である100分の6を乗じて得た額
イ 前記3記載の違反行為のうち施行日以後に係るものについては,独占禁止法第7条の2第1項及び第6項の規定により,前記1013万1450円に100分の15を乗じて得た額
を合計した額から,独占禁止法第7条の2第9項の規定により当該合計した額に100分の30を乗じて得た額を減額し,独占禁止法第7条の2第18項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された238万円である。
平成20年2月20日
公正取引委員会
委員長 竹島 一彦
委員 山田 昭雄
委員 濱崎 恭生
委員 後藤 晃
委員 神垣 清水
別紙
タンカーと石油備蓄基地施設等との間の送油に用いられるゴム製ホース(昭和45年4月に設立された英国ロンドンに所在するオイル・カンパニーズ・インターナショナル・マリン・フォーラムが定める製品規格及び検査基準を満たすものをいい,その付属品が併せて発注される場合には当該付属品を含む。)