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独禁法7条の2
平成21年(納)第62~64,66号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
平成21年(納)第62号 | インドネシア共和国 ブカシ カブパテン スラタン チカラン ケカマタン スカレスミ デサ イージェイアイピー インダストリアル パーク プロット3-G カワサン ピーティー・エムティー・ピクチャー・ディスプレイ・インドネシア 代表者 家垣 吉孝 | 58027万円 | |
平成21年(納)第63号 | マレーシア セランゴール ペタリング ジャヤ 47400 デマンサラ ジャヤ エスエス 22/21 ジャラン セカンドフロアー 60 62 アンド 64 ウィスマ ゴシェン エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(マレーシア)・エスディーエヌ・ビーエイチディー 代表者 ユー・サウ・イン | 65083万円 | |
平成21年(納)第64号 | タイ王国 パタム タニ プロビンス ムアン パタム タニ ディストリクト バン カディ サブ-ディストリクト チバノン ロード バン カディ インダストリアル パーク ビレッジ ナンバー5 エムティー・ピクチャー・ディスプレイ(タイランド)・カンパニー・リミテッド 代表者 ラウィタ・ティサン | 56614万円 | |
平成21年(納)第65号 | 代表取締役 | 万円 | |
平成21年(納)第66号 | 大韓民国 キョンサンブクド クミシ コンダンドン184 エルジー・フィリップス・ディスプレイズ・コリア・カンパニー・リミテッド 代表者 クォン・スグン | 15138万円 |
平成21年10月7日
公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり課徴金の納付を命ずる。
1 納付すべき課徴金の額 5億8027万円
2 納期限 平成22年1月8日
3 課徴金に係る違反行為
ピーティー・エムティー・ピクチャー・ディスプレイ・インドネシア(以下「MT映像ディスプレイ・インドネシア」という。)は,別紙1記載のとおり,他の事業者と共同して,おおむね四半期ごとに次の四半期における特定ブラウン管(別紙2記載の事業者が現地製造子会社等(「東南アジア地域の製造拠点の所在国」欄記載の国に所在する当該事業者の製造子会社又は製造委託先会社をいう。以下同じ。)に購入させる別紙3記載のテレビ用ブラウン管をいう。以下同じ。)の現地製造子会社等向け販売価格の各社が遵守すべき最低目標価格等を設定する旨を合意することにより,公共の利益に反して,特定ブラウン管の販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,これは,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項第1号に規定する商品の対価に係るものである。
4 課徴金の計算の基礎
(1)
MT映像ディスプレイ・インドネシアは,特定ブラウン管の製造販売業を営んでいた者であるが,平成19年9月28日付けで操業を停止し,同日付けで清算手続を開始し,以後,事業活動の全部を取りやめている。
(2)
MT映像ディスプレイ・インドネシアが前記3の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,平成16年3月29日以前であると認められる。また,MT映像ディスプレイ・インドネシアは,平成19年3月30日以降,当該違反行為を取りやめており,同月29日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。
したがって,MT映像ディスプレイ・インドネシアについては,前記3の違反行為の実行としての事業活動を行った日から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるため,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号。以下「改正法」という。)附則第5条第2項及び第3項の規定により変更して適用される独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成16年3月30日から平成19年3月29日までの3年間となる。
(3)
前記実行期間における特定ブラウン管に係るMT映像ディスプレイ・インドネシアの売上額は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,前記3の違反行為のうち改正法の施行日である平成18年1月4日(以下「施行日」という。)前に係るものについては46億6337万5407円,前記3の違反行為のうち施行日以後に係るものについては30億474万9152円である。
(4)
MT映像ディスプレイ・インドネシアが国庫に納付しなければならない課徴金の額は
ア 前記3の違反行為のうち施行日前に係るものについては,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,前記46億6337万5407円に,改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第7条の2第1項に規定する売上額に乗ずる率である100分の6を乗じて得た額
イ 前記3の違反行為のうち施行日以後に係るものについては,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,前記30億474万9152円に100分の10を乗じて得た額
を合計した額から,独占禁止法第7条の2第18項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された5億8027万円である。
平成21年10月7日
公正取引委員会
委員長 竹島 一彦
委員 濱崎 恭生
委員 後藤 晃
委員 神垣 清水
委員 濵田 道代
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