公正取引委員会審決等データベース

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有限会社アドバンスクラフトデザイン

景表法4条1号

平成14年(排)第20号

排除命令

兵庫県姫路市八家1296番地の20
有限会社アドバンスクラフトデザイン
同代表者 代表取締役 松 本  久

公正取引委員会は,上記の者に対し,不当景品類及び不当表示防止法第6条第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。

主    文
有限会社アドバンスクラフトデザインは,「ペストX」と称する商品の取引に関し,一般消費者の誤認を排除するために,平成11年10月ころ以降,同社がインターネット上に開設しているホームページに掲載した広告におけるゴキブリ及びネズミを建物内から追い出すという実用的な駆除の性能・効果があるかのような表示は事実と異なるものであり,かかる表示は,当該商品の内容について,実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示である旨を速やかに公示しなければならない。この公示の方法については,あらかじめ,当委員会の承認を受けなければならない。
同社は,今後,「ペストX」と称する商品又はこれと同一の物理的構造・特性を有する商品の取引に関する広告をするときは,前項の表示と同様の表示をすることにより,ゴキブリ及びネズミの駆除の性能・効果について,実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示をしてはならない。
同社は,今後1年間,前項の商品の取引に関して広告をしたときは,直ちに,当委員会にその広告物を提出しなければならない。
4 同社は,第1項に基づいて行った公示について,速やかに文書をもって当委員会に報告しなければならない。

事    実
1(1) 有限会社アドバンスクラフトデザイン(以下「アドバンスクラフト」という。)は,肩書地に本店を置き,日用雑貨品の通信販売業等を営む事業者である。
(2) アドバンスクラフトは,アメリカ合衆国に所在するレンテック・インターナショナル・インクが製造する「ペストX」と称する商品(以下「ペストX」という。)について,平成14年2月ころ以前は同社から,同年3月ころ以降は国内の総販売代理店からそれぞれ仕入れ,一般消費者に販売している。
2 アドバンスクラフトは,ペストXの販売に関し,平成11年10月ころ以降,前記レンテック・インターナショナル・インクから得た資料等に基づき,同社がインターネット上に開設しているホームページにおいて,ペストXについてゴキブリ及びネズミを建物内から追い出すという実用的な駆除の性能・効果があるかのような広告を掲載し,一般消費者に対し,閲覧可能な状態にしているところ,例えば,平成14年5月29日のホームページの広告において
(1) 「あるある快適生活のお店−【ネズミ・ゴキブリ・ダニの問題】商品一覧」のページに「電子式害虫/害獣駆除器【ペストエックス】」と
(2) 「あるある快適生活のお店−ネズミ・ゴキブリ・ダニの問題1」のページに「電磁波と超音波による経済的/清潔/静か/無臭で安全な,ペストエックス電子式害虫駆除器,ゴキブリ,ノミ,ダニ,ムカデ,ねずみ等を建物内から駆逐します。」と
(3) 「あるある快適生活−PR01世界中で大人気の電子式害虫/害獣駆除器”ペストエックス”」のページに
ア 「●Q&A●」と記載の上,「Q:ペストエックスは,どんな害虫や害獣に効き目があるの? A:ゴキブリ,ノミ,ダニ,コオロギ,ムカデ,家ネズミ,ドブネズミなどの屋内に住み着いている害虫や害獣を,建物内から追い出します。」と
イ 「●説明●」と記載の上,「超音波と電磁波で,ネズミやゴキブリなどの害獣/害虫を追い払う,人と環境にやさしい電子式害虫/害獣駆除器です。」,「ゴキブリ,ノミ,ダニ,コオロギ,ムカデ,家ネズミ,ドブネズミなどの屋内に住み着いている害虫や害獣を,建物内から追い出します。」と
ウ 「●特徴●」と記載の上,「電磁波と超音波を発振する技術を1台に組込んで,壁の内側や天井裏などの人の手の届きにくい場所も含めて,家全体から害虫/害獣を追い出します。」,「ネズミなどの害獣がイライラしたり食欲をなくするような,特定の周波数の電磁波に位相変調させることにより,AC100V屋内配線が張り巡らされている壁の間や,天井裏や床下,冷蔵庫の裏側などの,超音波の届きにくいところに生息するネズミなどの害獣を,建物から効果的に駆逐します。」と
記載することにより,あたかも,ペストXには,ゴキブリ及びネズミを建物内から追い出すという実用的な駆除の性能・効果があるかのように表示しているが,実際には,当該性能・効果があるとは認められないものである。

法 令 の 適 用
上記事実によれば,アドバンスクラフトは,ペストXの性能・効果について,実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示をしているものであって,かかる行為は,不当景品類及び不当表示防止法第4条第1号の規定に違反するものである。
よって,主文のとおり命令する。

平成14年7月30日

委員長  根  來  泰  周
委 員  本  間  忠  良
委 員  小  林     惇
委 員  柴  田  愛  子
委 員  三  谷     紘

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