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国家賠償法1条1項
東京高等裁判所
東京高等裁判所平成15年(ネ)第732号
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目16番1号 三和ビル
控訴人 技研システム株式会社
同代表者代表取締役 脇坂 嘉紀
同訴訟代理人弁護士 栃木 義宏
同 柳沢 憲
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被控訴人 国
同代表者法務大臣 森山 真弓
同指定代理人 渋谷 勝海
同 諏訪 正敏
同 鈴木 亨
同 杉山幸成
同 富本 美知子
同 西岡 繁靖
同 亀井 愛子
同 五十嵐 秀雄
同 真渕 博
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し,2000万円及びこれに対する平成11年8月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
事案の概要,争いのない事実,争点及び争点に関する当事者双方の主張は,原判決の「事実及び理由」第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3 判断
1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないので棄却すべきものと判断するが,その理由は,原判決の理由説示(「事実及び理由」第3)と同一であるから,これを引用する。
2 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第10民事部
平成15年4月24日
裁判長裁判官 大内 俊身
裁判官佐藤武彦及び同田代雅彦は,いずれも転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 大内 俊身