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独禁法20条の6
平成24年(納)第10号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
平成24年(納)第10号 | 広島市中区紙屋町二丁目1番18号 株式会社エディオン 代表取締役 久保 允誉 | 404796万円 |
平成24年(納)第10号
課徴金納付命令書
広島市中区紙屋町二丁目1番18号
株式会社エディオン
同代表者 代表取締役 久 保 允 誉
公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第20条の6の規定に基づき,次のとおり課徴金の納付を命ずる。
1 納付すべき課徴金の額 40億4796万円
2 納期限 平成24年5月17日
3 課徴金に係る違反行為
株式会社エディオン(以下「エディオン」という。)は,別添平成24年(措)第6号排除措置命令書(写し)記載のとおり,自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,継続して取引する相手方に対して,自己のために役務を提供させていたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第9項第5号に該当し,独占禁止法第19条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第20条の6に規定する継続してするものである。
4 課徴金の計算の基礎
(1) エディオンが前記3の違反行為をした日は,遅くとも平成20年9月6日以降であると認められる。また,エディオンは,平成22年11月30日以降,当該違反行為を取りやめており,同月29日に当該違反行為はなくなっているものと認められる。したがって,エディオンについては,前記3の違反行為をした日から当該違反行為がなくなる日までの期間(以下「違反行為期間」という。)は,遅くとも平成20年9月6日から平成22年11月29日までの間となる。
(2) 前記3の違反行為のうち私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号。以下「改正法」という。)の施行日である平成22年1月1日以後に係るものの相手方は,別表記載の127名であり,全てエディオンに商品を供給する者である。
(3) 違反行為期間のうち改正法の施行日である平成22年1月1日以後におけるエディオンの前記127名それぞれとの間における購入額は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第30条第2項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定した当該購入額は別表「購入額」欄記載のとおりであり,その合計額は4047億9678万3282円である。
(4) エディオンが国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第20条の6の規定により,前記4047億9678万3282円に100分の1を乗じて得た額から,独占禁止法第20条の7において準用する独占禁止法第7条の2第23項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された40億4796万円である。
平成24年2月16日
公正取引委員会
委員長 竹 島 一 彦
委 員 後 藤 晃
委 員 神 垣 清 水
委 員 濵 田 道 代
委 員 細 川 清
平成24年2月16日