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独禁法7条の2
平成28年(納)第19号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
平成28年(納)第19号 | ニチコン株式会社 京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地 代表取締役 吉田 茂雄 | 336223万円 | |
平成28年(納)第20号 | 日本ケミコン株式会社 東京都品川区大崎五丁目6番4号 代表取締役 内山 郁夫 | 143524万円 | |
平成28年(納)第21号 | ルビコン株式会社 長野県伊那市西箕輪1938番地1 代表取締役 勝山 修一 | 106774万円 |
平成28年(納)第19号
課 徴 金 納 付 命 令 書
京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地
ニチコン株式会社
同代表者 代表取締役 吉 田 茂 雄
公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。
主 文
ニチコン株式会社(以下「ニチコン」という。)は,課徴金として金33億6223万円を平成28年10月31日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
ニチコンは,別添平成28年(措)第5号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,アルミニウム箔(はく)表面に形成する酸化皮膜を誘電体とするコンデンサ(陰極に導電性ポリマーを利用するものを除く。以下「アルミ電解コンデンサ」という。)の販売価格を引き上げる旨を合意することにより,公共の利益に反して,我が国におけるアルミ電解コンデンサの販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項第1号に規定する商品の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1) ア ニチコンは,アルミ電解コンデンサの製造業を営んでいた。
イ ニチコンが前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,前記1の合意に基づきニチコンが最初にアルミ電解コンデンサの販売価格の引上げを実施することとした平成22年3月1日であると認められる。また,ニチコンは,平成23年11月22日以降,当該違反行為を行っておらず,同月21日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって,ニチコンについては,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成22年3月1日から平成23年11月21日までとなる。
ウ 前記実行期間におけるアルミ電解コンデンサに係るニチコンの売上額は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,420億2792万3721円である。
(2) ニチコンは,公正取引委員会による調査開始日である平成26年6月24日の1月前の日までに前記1の違反行為をやめており,当該違反行為に係る実行期間が2年未満であるので,独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) ニチコンが国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第7条の2第1項及び第6項の規定により,前記420億2792万3721円に100分の8を乗じて得た額から,同条第23項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された33億6223万円である。
よって,ニチコンに対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき,主文のとおり命令する。
平成28年3月29日
公 正 取 引 委 員 会
委員長 杉 本 和 行
委 員 小 田 切 宏 之
委 員 幕 田 英 雄
委 員 山 本 和 史
委 員 三 村 晶 子
平成28年3月29日