公正取引委員会審決等データベース

文字サイズの変更

背景色の変更

本文表示content

タンタル電解コンデンサの製造販売業者らに対する件

独禁法7条の2

平成28年(納)第22号

課徴金納付命令

納付命令番号 納付義務者 納付すべき課徴金の額
(万円)
備考
(関係審決)
平成28年(納)第22号 松尾電機株式会社 大阪府豊中市千成町三丁目5番3号 代表取締役 常俊 清治 42765万円
平成28年(納)第23号 ニチコン株式会社 京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町551番地 代表取締役 吉田 茂雄 27795万円
平成28年(納)第24号 NECトーキン株式会社 仙台市太白区郡山六丁目7番1号 代表取締役 小山 茂典 12715万円

平成28年(納)第22号
課 徴 金 納 付 命 令 書

大阪府豊中市千成町三丁目5番3号
松尾電機株式会社
同代表者 代表取締役 常 俊 清 治

公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。

主    文
松尾電機株式会社(以下「松尾電機」という。)は,課徴金として金4億2765万円を平成28年10月31日までに国庫に納付しなければならない。

理    由
1 課徴金に係る違反行為
松尾電機は,別添平成28年(措)第6号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,タンタル粉体の焼結体表面に形成する酸化皮膜を誘電体とするコンデンサ(陰極に導電性ポリマーを利用するものを除く。以下「タンタル電解コンデンサ」という。)の販売価格を引き上げる旨を合意することにより,公共の利益に反して,我が国におけるタンタル電解コンデンサの販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項第1号に規定する商品の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1) ア 松尾電機は,タンタル電解コンデンサの製造業を営んでいた。
イ 松尾電機が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,前記1の合意に基づき松尾電機が最初にタンタル電解コンデンサの販売価格の引上げを実施することとした平成22年8月1日であると認められる。また,松尾電機は,平成23年10月19日以降,当該違反行為を行っておらず,同月18日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって,松尾電機については,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成22年8月1日から平成23年10月18日までとなる。
ウ 前記実行期間におけるタンタル電解コンデンサに係る松尾電機の売上額は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,53億4563万4467円である。
(2) 松尾電機は,公正取引委員会による調査開始日である平成26年6月24日の1月前の日までに前記1の違反行為をやめており,当該違反行為に係る実行期間が2年未満であるので,独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) 松尾電機が国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第7条の2第1項及び第6項の規定により,前記53億4563万4467円に100分の8を乗じて得た額から,同条第23項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された4億2765万円である。

よって,松尾電機に対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき,主文のとおり命令する。

平成28年3月29日

公 正 取 引 委 員 会

委員長 杉  本  和  行

委 員 小 田 切  宏  之

委 員 幕  田  英  雄

委 員 山  本  和  史

委 員 三  村  晶  子

平成28年3月29日

ページトップへ

ページトップへ