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独禁法第63条
平成28年(納決)第1号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
平成28年(納決)第1号 | 前田道路株式会社 東京都品川区大崎一丁目11番3号 代表取締役 今枝 良三 | 20452万円 | |
平成28年(納決)第2号 | 株式会社NIPPO 東京都中央区八重洲一丁目2番16号 代表取締役 岩田 裕美 | 12917万円 | |
平成28年(納決)第3号 | 日本道路株式会社 東京都港区新橋一丁目6番5号 代表取締役 山口 宣男 | 9963万円 | |
平成28年(納決)第4号 | 大成ロテック株式会社 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 代表取締役 西田 義則 | 7104万円 | |
平成28年(納決)第5号 | 株式会社佐藤渡辺 東京都港区南麻布一丁目18番4号 代表取締役 上河 忍 | 6264万円 | |
平成28年(納決)第6号 | 大林道路株式会社 東京都千代田区猿楽町二丁目8番8号 代表取締役 長谷川 仁 | 4483万円 | |
平成28年(納決)第7号 | 株式会社ガイアート 東京都新宿区新小川町8番27号 代表取締役 前山 俊彦 | 4332万円 | |
平成28年(納決)第8号 | 東亜道路工業株式会社 東京都港区六本木七丁目3番7号 代表取締役 新谷 章 | 4071万円 | |
平成28年(納決)第9号 | 三井住建道路株式会社 東京都新宿区余丁町13番27号 代表取締役 松井 隆幸 | 426万円 | |
平成28年(納決)第10号 | 北川ヒューテック株式会社 金沢市神田一丁目13番1号 代表取締役 北川 隆明 | 0万円 | 取消 |
平成28年(納決)第1号
決 定 書
東京都品川区大崎一丁目11番3号
前田道路株式会社
同代表者 代表取締役 今 枝 良 三
公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第63条第1項の規定に基づき,次のとおり決定する。
主文
平成28年(納)第27号課徴金納付命令に係る課徴金の額を2億452万円に変更する。
理由
第1 事実
1 公正取引委員会は,平成28年9月6日,前田道路株式会社(以下「前田道路」という。)に対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,別添平成28年(納)第27号課徴金納付命令書(写し)記載のとおり,課徴金納付命令(以下「原処分」という。)を行った。原処分に係る課徴金の額は,2億9452万円である。
2 前田道路に対して,公正取引委員会が原処分を行った後,別添平成28年(納)第27号課徴金納付命令書(写し)記載の違反行為に係る事件と同一の事件について,平成28年9月7日に東京地方裁判所で罰金1億8000万円に処する裁判があり,同裁判は同月22日に確定した。
第2 法令の適用
前記事実によれば,前田道路が国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第63条第1項の規定により,前記2億9452万円から,前記罰金額の2分の1に相当する9000万円を控除した2億452万円である。
よって,前田道路に対し,独占禁止法第63条第1項の規定に基づき,主文のとおり決定する。
平成28年12月13日
公 正 取 引 委 員 会
委員長 杉 本 和 行
委 員 幕 田 英 雄
委 員 山 本 和 史
委 員 三 村 晶 子
委 員 青 木 玲 子
別添
平成28年(納)第27号
課 徴 金 納 付 命 令 書
東京都品川区大崎一丁目11番3号
前田道路株式会社
同代表者 代表取締役 今 枝 良 三
公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。
主 文
前田道路株式会社(以下「前田道路」という。)は,課徴金として金2億9452万円を平成29年4月7日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
前田道路は,別添平成28年(措)第9号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,別紙1記載の工事(以下「東日本大震災に係る舗装災害復旧工事」という。)について,受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項第1号に規定する役務の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1) ア 前田道路は,東日本大震災に係る舗装災害復旧工事を請け負う事業を営んでいた。
イ 前田道路が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,当該違反行為に基づき前田道路が最初に入札した東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札日である平成23年8月23日であると認められる。また,前田道路は,同年9月21日以降,当該違反行為を行っておらず,同月20日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって,前田道路については,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成23年8月23日から同年9月20日までとなる。
ウ 前記実行期間における東日本大震災に係る舗装災害復旧工事に係る前田道路の売上額は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第6条第1項及び第2項の規定に基づき算定すべきところ,これらの規定に基づき算定すると,別紙2記載の物件に係る19億6350万円である。
(2) ア 前田道路は,株式会社NIPPO,日本道路株式会社及び世紀東急工業株式会社の3社(以下「3社」という。)と共同して,平成23年7月上旬頃から同月21日頃までの間,東日本大震災に係る舗装災害復旧工事それぞれについて,各社の受注希望を勘案するなどして,別添平成28年(措)第9号排除措置命令書(写し)記載の20社のうち,前田道路,株式会社NIPPO,日本道路株式会社,大成ロテック株式会社,株式会社佐藤渡辺,大林道路株式会社,株式会社ガイアートT・K,東亜道路工業株式会社,三井住建道路株式会社,北川ヒューテック株式会社,鹿島道路株式会社及び世紀東急工業株式会社(以下「12社」という。)を受注予定者として指定した。また,前田道路は,同じ頃,3社と共同して,東日本大震災に係る舗装災害復旧工事それぞれについて,受注予定者を指定したことが発覚しないようにするため,受注予定者として指定されていない工事についても競争参加資格確認申請を行うべきことを確認した上で,12社のうち前田道路及び3社を除く8社並びに常盤工業株式会社及び福田道路株式会社に対し,当該申請を行うよう要請した。
イ 前記ア記載のとおり,前田道路は,3社と共同して,他の事業者に対し,取引の相手方及び別添平成28年(措)第9号排除措置命令書(写し)記載の違反行為の実行としての事業活動について指定していたものであり,この行為は独占禁止法第7条の2第8項第3号ロに該当するものであって,当該違反行為を容易にすべき重要なものである。したがって,前田道路は,同号に該当する者であり,同項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) 前田道路が国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第7条の2第1項及び第8項の規定により,前記19億6350万円に100分の15を乗じて得た額から,同条第23項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された2億9452万円である。
よって,前田道路に対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき,主文のとおり命令する。
平成28年9月6日
公 正 取 引 委 員 会
委員長 杉 本 和 行
委 員 小 田 切 宏 之
委 員 幕 田 英 雄
委 員 山 本 和 史
委 員 三 村 晶 子
別紙1
東日本高速道路株式会社東北支社が平成23年7月15日及び同年8月10日に入札公告をした,東日本大震災により被災した高速道路の舗装本復旧工事を内容とする舗装工事
別添省略
平成28年12月13日