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独禁法3条後段,独禁法7条の2
平成29年(行ツ)第2号,平成29年(行ヒ)第2号
上告人兼申立人 都タクシー株式会社
同代表者代表取締役 高橋 良樹
(本店所在地 新潟市中央区下所島2丁目2番12号)
上告人兼申立人 富士タクシー株式会社
同代表者代表取締役 川口 栄介
上告人兼申立人 第一タクシー株式会社
同代表者代表取締役 金井 正志
上告人兼申立人 県都タクシー株式会社
同代表者代表取締役 佐藤 真一
上告人兼申立人 東港タクシー株式会社
同代表者代表取締役 山口 道夫
上告人兼申立人 光タクシー有限会社
同代表者代表取締役 石川 誉士
上告人兼申立人 ハマタクシー株式会社
同代表者代表取締役 小林 信太郎
上告人兼申立人 都タクシー株式会社
同代表者代表取締役 高橋 良樹
(本店所在地 新潟市北区白新町1丁目9番6号)
上記8名訴訟代理人弁護士 飯村 北 ほか
被上告人兼相手方 公正取引委員会
同代表者委員長 杉本 和行
同指定代理人 多賀井 満理
裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
平成29年3月16日
裁判長裁判官 大谷 直人
裁判官 池上 政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤 克之