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独禁法7条の2(独禁法3条後段)
最高裁判所第三小法廷
平成28年(行ツ)第210号
平成29年11月28日
上告人 サムスン エスディーアイ(マレーシア)ビーイーアールエイチエーディー
同代表者取締役 《氏名》
同訴訟代理人弁護士 内田晴康 ほか
被上告人 公正取引委員会
同代表者委員長 杉本和行
同指定代理人 黒江那津子
裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。
第2 理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
注釈 《 》部分は,公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。
平成29年11月28日
裁判長裁判官 戸倉三郎
裁判官 岡部喜代子
裁判官 木内道祥
裁判官 山﨑敏充
裁判官 林景一