公正取引委員会審決等データベース

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サムスン エスディーアイ(マレーシア)ビーイーアールエイチエーディーによる審決取消請求上告受理事件

独禁法7条の2(独禁法3条後段)
最高裁判所第三小法廷

平成28年(行ヒ)第233号

決定

平成29年11月28日

申立人 サムスン エスディーアイ(マレーシア)ビーイーアールエイチエーディー
同代表者取締役 《氏名》
同訴訟代理人弁護士 内田晴康 ほか
相手方 公正取引委員会
同代表者委員長 杉本和行
同指定代理人 黒江那津子

裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件を上告審として受理する。
2 申立ての理由中,第6を排除する。
第2 理由
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たるが,申立ての理由中,第6は,重要でないと認められる。

注釈 《 》部分は,公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。

平成29年11月28日

裁判長裁判官 戸倉三郎     
裁判官 岡部喜代子     
裁判官 木内道祥                   
裁判官 山﨑敏充     
裁判官 林景一

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