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独禁法3条後段・独禁法7条の2
最高裁判所第三小法廷
平成28年(行ヒ)第364号
平成29年12月12日
申立人 MT映像ディスプレイ株式会社
同代表者代表取締役 《氏名》
申立人 ピーティー エムティー ピクチャー ディスプレイ インドネシア
同代表者精算人 《氏名》
申立人 エムティー ピクチャー ディスプレイ(マレーシア) エスディーエヌ ビーエイチディー
同代表者精算人 《氏名》
申立人 エムティー ピクチャー ディスプ
レイ(タイランド) カンパニー
リミテッド
同代表者精算人 《氏名》
上記4名訴訟代理人弁護士 佐賀義史 ほか
相手方 公正取引委員会
同代表者委員長 杉本和行
同指定代理人 黒江那津子
裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人らの負担とする。
第2 理由
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
注釈 《 》部分は,公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。
平成29年12月12日
裁判長裁判官 戸倉三郎
裁判官 岡部喜代子
裁判官 木内道祥
裁判官 山﨑敏充
裁判官 林景一