公正取引委員会審決等データベース

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ハードディスクドライブ用サスペンションの製造販売業者に対する件

独禁法7条の2

平成30年(納)第15号

課徴金納付命令

納付命令番号 納付義務者 納付すべき課徴金の額
(万円)
備考
(関係審決)
平成30年(納)第15号 日本発條株式会社 横浜市金沢区福浦三丁目10番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 71422万円
平成30年(納)第16号 ナット・ペリフェラル(ホンコン)・カンパニー・リミテッド 中華人民共和国香港特別行政区 クーロン カントンロード33 チャイナホンコンシティー タワー3 ナインスフロア スイートナンバー15B-17  ≪ 氏 名 ≫ 36194万円

平成30年(納)第15号
課 徴 金 納 付 命 令 書

横浜市金沢区福浦三丁目10番地
日本発條株式会社
同代表者 代表取締役 《  氏  名  》

公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。
なお,理由中の用語のうち,別紙「用語」欄に掲げるものの定義は,別紙「定義」欄に記載のとおりである。

主    文
日本発條株式会社(以下「日本発條」という。)は,課徴金として金7億1422万円を平成30年9月10日までに国庫に納付しなければならない。

理    由
1 課徴金に係る違反行為
日本発條は,別添平成30年(措)第5号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,我が国のハードディスクドライブ(以下「HDD」という。)製造販売業者向けサスペンションについて,相互に協調し,販売価格を維持する旨を合意することにより,公共の利益に反して,我が国におけるサスペンションの販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項第1号に規定する商品の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1)ア 日本発條は,我が国のHDD製造販売業者向けサスペンションの製造業を営んでいた。
イ 日本発條が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,平成25年5月5日以前であると認められる。また,日本発條は,平成28年5月6日以降,当該違反行為を行っておらず,同月5日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって,日本発條については,当該違反行為の実行としての事業活動を行った日から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるため,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成25年5月6日から平成28年5月5日までの3年間となる。
ウ 前記実行期間における我が国のHDD製造販売業者向けサスペンションに係る日本発條の売上額は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,102億326万8186円である。
(2) 日本発條は,独占禁止法第7条の2第12項第1号の規定により,公正取引委員会による調査開始日である平成28年7月26日以後,課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則(平成17年公正取引委員会規則第7号。以下「課徴金減免規則」という。)第5条に規定する期日までに,課徴金減免規則第4条及び第6条に定めるところにより,単独で,公正取引委員会に前記1の違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(既に公正取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。)を行った者であり,当該報告及び資料の提出を行った日以後において当該違反行為をしていた者でない。また,当該違反行為について,独占禁止法第7条の2第10項第1号又は第11項第1号から第3号までの規定による報告及び資料の提出を行った者の数は5に満たないところ,これらの規定による報告及び資料の提出を行った者の数と,同条第12項第1号の規定による報告及び資料の提出を行った者(以下「調査開始日以後の申請事業者」という。)であって日本発條より先に課徴金減免規則第4条第1項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は5に満たず,かつ,調査開始日以後の申請事業者であって日本発條より先に同項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は3に満たない。したがって,日本発條は,独占禁止法第7条の2第12項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) 日本発條が国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,前記102億326万8186円に100分の10を乗じて得た額から,同条第12項の規定により当該額に100分の30を乗じて得た額を減額し,同条第23項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された7億1422万円である。

よって,日本発條に対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき,主文のとおり命令する。

平成30年2月9日

委員長 杉  本  和  行
委 員 山  本  和  史
委 員 三  村  晶  子
委 員 青  木  玲  子
委 員 小  島  吉  晴

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