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独禁法8条1項3号
東京高等裁判所
平成30年(行ス)第60号
平成30年7月17日
横浜市中区北仲通3丁目33番地
抗告人 公益社団法人神奈川県LPガス協会
代表者代表理事 《 氏 名 》
代理人弁護士 二川裕之 遠藤政尚
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
被抗告人 公正取引委員会
代表者委員長 杉本和行
主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
第1 抗告の趣旨
抗告人は,本決定別紙「抗告状」(写し)の第2記載の決定を求めた。
第2 事案の概要(以下,略称は原決定の例による。)
1 本件は,被抗告人から独禁法8条の2第1項に基づく平成30年3月9日付け排除措置命令(平成30年(措)第8号,本件排除措置命令)を受けた抗告人が,被抗告人に対し,本件排除措置命令の取消しを求める訴え(本案事件)を提起した上で,本件排除措置命令により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある旨主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件排除措置命令の執行停止を求める事案である。
原決定は,抗告人の申立てを却下し,これを不服とする抗告人が抗告をした。
2 前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,原決定「理由」中の第2の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における抗告人の主張は,本決定別紙「抗告状」(写し)の第3記載のとおりである。
第3 当裁判所の判断
当裁判所も,本件排除措置命令によって抗告人に重大な損害が生じ,それを避けるために緊急の必要があるとは認められないから,本件申立ては却下すべきであると判断する。その理由は,原決定「理由」中の第3に記載のとおりであるから,これを引用する。本決定別紙「抗告状」(写し)の第3に記載の抗告人の主張を検討しても,前記判断を左右するに足りない。
第4 結論
よって,原決定は正当であり,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり決定する。
平成30年7月17日
東京高等裁判所第11民事部
裁判長裁判官 野山 宏
裁判官 橋本英史
裁判官 吉田 彩
(別紙 省略)
注釈 《 》部分は,公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。