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独禁法3条後段・独禁法7条の2
最高裁判所第一小法廷
平成30年(行ヒ)第312号
平成30年12月13日
申立人 カネカケンテック株式会社
同代表者代表取締役 《氏名》
申立人 カネカフォームプラスチックス株式会社
同代表者代表取締役 《氏名》
上記両名訴訟代理人弁護士 茂木龍平 ほか
相手方 公正取引委員会
同代表者委員長 杉本和行
同指定代理人 津田和孝
裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人らの負担とする。
第2 理由
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
平成30年12月13日
裁判長裁判官 池上政幸
裁判官 小池 裕
裁判官 木澤克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
注釈 《 》部分は,公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。