公正取引委員会審決等データベース

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コーアイセイ株式会社に対する件

独禁法7条の2

令和元年(納)第1号

課徴金納付命令

納付命令番号 納付義務者 納付すべき課徴金の額
(万円)
備考
(関係審決)
令和元年(納)第1号 コーアイセイ株式会社 山形市若葉町13番45号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 137万円

令和元年(納)第1号
課 徴 金 納 付 命 令 書

山形市若葉町13番45号
コーアイセイ株式会社
同代表者 代表取締役 《  氏  名  》

公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。
なお,理由中の用語のうち,別紙「用語」欄に掲げるものの定義は,別紙「定義」欄に記載のとおりである。

主    文
コーアイセイ株式会社(以下「コーアイセイ」という。)は,課徴金として金137万円を令和2年1月6日までに国庫に納付しなければならない。

理    由
1 課徴金に係る違反行為
コーアイセイは,別添令和元年(措)第1号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠の後発医薬品(以下「後発炭酸ランタンOD錠」という。)の仕切価について,日本ケミファが平成30年7月20日にコーアイセイに対して提示した価格を目途とする旨を合意することにより,公共の利益に反して,我が国における後発炭酸ランタンOD錠の販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項第1号に規定する商品の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1) ア コーアイセイは,後発炭酸ランタンOD錠の製造業を営んでいた。
イ コーアイセイが前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,前記1の合意に基づきコーアイセイが後発炭酸ランタンOD錠を最初に販売した平成30年8月29日であると認められる。また,コーアイセイは,同年10月24日以降,当該違反行為を行っておらず,同月23日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって,コーアイセイについては,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成30年8月29日から同年10月23日までとなる。
ウ 前記実行期間における後発炭酸ランタンOD錠に係るコーアイセイの売上額は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,4310万2555円である。
(2) コーアイセイは,前記実行期間を通じ,常時使用する従業員の数が300人以下の会社であって,製造業に属する事業を主たる事業として営んでいた者である。したがって,コーアイセイは,独占禁止法第7条の2第5項第1号に該当する者であり,同項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) コーアイセイは,公正取引委員会による調査開始日である平成31年1月22日の1月前の日までに前記1の違反行為をやめており,当該違反行為に係る実行期間が2年未満であるので,独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用を受ける事業者である。
(4) コーアイセイが国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第7条の2第1項,第5項及び第6項の規定により,前記4310万2555円に100分の3.2を乗じて得た額から,同条第23項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された137万円である。

よって,コーアイセイに対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき,主文のとおり命令する。

令和1年6月4日

委員長 杉  本  和  行
委 員 山  本  和  史
委 員 三  村  晶  子
委 員 青  木  玲  子
委 員 小  島  吉  晴

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