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独禁法3条後段・独禁法7条の2
最高裁判所第二小法廷
平成30年(行ツ)第390号,平成30年(行ヒ)第453号
上告人兼申立人 株式会社飯島工事
同代表者代表取締役 《氏名》
上告人兼申立人 株式会社藤プラント建設
同代表者代表取締役 《氏名》
上記両名訴訟代理人弁護士 福田恵太 ほか
被上告人兼相手方 公正取引委員会
同代表者委員長 杉本和行
同指定代理人 鵜飼正明
裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲及び理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
令和1年6月14日
裁判長裁判官 草野耕一
裁判官 山本庸幸
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
注釈 《 》部分は,公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。