公正取引委員会審決等データベース

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東京都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業の見積り合わせ参加業者に対する件

独禁法7条の2

令和元年(納)第4号

課徴金納付命令

納付命令番号 納付義務者 納付すべき課徴金の額
(万円)
備考
(関係審決)
令和元年(納)第4号 月島テクノメンテサービス株式会社 東京都江東区佐賀一丁目3番7号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 6153万円
令和元年(納)第5号 石垣メンテナンス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 1265万円

東京都江東区佐賀一丁目3番7号
月島テクノメンテサービス株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏    名 》

公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。
なお,別紙1中の用語のうち,別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は,別紙2「定義」欄に記載のとおりである。

主    文
月島テクノメンテサービス株式会社(以下「月島テクノメンテサービス」という。)は,課徴金として金6153万円を令和2年2月12日までに国庫に納付しなければならない。

理    由
1 課徴金に係る違反行為
月島テクノメンテサービスは,別添令和元年(措)第4号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,別紙1記載の作業(以下「特定運転管理作業」という。)について,受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,特定運転管理作業の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項第1号に規定する役務の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1)ア 月島テクノメンテサービスは,特定運転管理作業を請け負う事業を営んでいた。
イ 月島テクノメンテサービスが前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,平成27年10月29日以前であると認められる。また,月島テクノメンテサービスは,平成30年10月30日以降,当該違反行為を取りやめており,同月29日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって,月島テクノメンテサービスについては,当該違反行為の実行としての事業活動を行った日から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるため,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成27年10月30日から平成30年10月29日までの3年間となる。
ウ 前記実行期間における特定運転管理作業に係る月島テクノメンテサービスの売上額は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,別紙3記載の作業に係る8億7912万8100円である。
(2) 月島テクノメンテサービスは,独占禁止法第7条の2第12項第1号の規定により,公正取引委員会による調査開始日である平成30年10月30日以後,課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則(平成17年公正取引委員会規則第7号。以下「課徴金減免規則」という。)第5条に規定する期日までに,課徴金減免規則第4条及び第6条に定めるところにより,単独で,公正取引委員会に前記1の違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(既に公正取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。)を行った者であり,当該報告及び資料の提出を行った日以後において当該違反行為をしていた者でない。また,当該違反行為について,独占禁止法第7条の2第10項第1号又は第11項第1号から第3号までの規定による報告及び資料の提出を行った者の数は5に満たないところ,これらの規定による報告及び資料の提出を行った者の数と,同条第12項第1号の規定による報告及び資料の提出を行った者(以下「調査開始日以後の申請事業者」という。)であって月島テクノメンテサービスより先に課徴金減免規則第4条第1項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は5に満たず,かつ,調査開始日以後の申請事業者であって月島テクノメンテサービスより先に同項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は3に満たない。したがって,月島テクノメンテサービスは,独占禁止法第7条の2第12項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) 月島テクノメンテサービスが国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,前記8億7912万8100円に100分の10を乗じて得た額から,同条第12項の規定により当該額に100分の30を乗じて得た額を減額し,同条第23項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された6153万円である。

よって,月島テクノメンテサービスに対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき,主文のとおり命令する。

令和1年7月11日

委員長 杉  本  和  行
委 員 山  本  和  史
委 員 三  村  晶  子
委 員 青  木  玲  子
委 員 小  島  吉  晴

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