文字サイズの変更
背景色の変更
独禁法7条の2
令和元年(納)第6号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
令和元年(納)第6号 | 前田道路株式会社 東京都品川区大崎一丁目11番3号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1279780万円 | |
令和元年(納)第7号 | 大成ロテック株式会社 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 608607万円 | |
令和元年(納)第8号 | 鹿島道路株式会社 東京都文京区後楽一丁目7番27号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 580157万円 | |
令和元年(納)第9号 | 大林道路株式会社 東京都千代田区神田猿楽町二丁目8番8号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 408351万円 | |
令和元年(納)第10号 | 日本道路株式会社 東京都港区新橋一丁目6番5号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 343825万円 | |
令和元年(納)第11号 | 世紀東急工業株式会社 東京都港区芝公園二丁目9番3号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 289781万円 | |
令和元年(納)第12号 | 株式会社ガイアート 東京都新宿区新小川町8番27号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 262233万円 | |
令和元年(納)第13号 | 東亜道路工業株式会社 東京都港区六本木七丁目3番7号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 217070万円 |
東京都品川区大崎一丁目11番3号
前田道路株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》
公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。
なお,理由中の用語のうち,別紙「用語」欄に掲げるものの定義は,別紙「定義」欄に記載のとおりである。
主 文
前田道路株式会社(以下「前田道路」という。)は,課徴金として金127億9780万円を令和2年3月2日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
前田道路は,別添令和元年(措)第6号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,特定販売価格の引上げを行っていく旨を合意することにより,公共の利益に反して,我が国におけるアスファルト合材の販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項第1号に規定する商品の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1)ア 前田道路は,アスファルト合材の製造業を営んでいた。
イ 前田道路が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,平成24年1月27日以前であると認められる。また,前田道路は,平成27年1月28日以降,当該違反行為を行っておらず,同月27日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって,前田道路については,当該違反行為の実行としての事業活動を行った日から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるため,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成24年1月28日から平成27年1月27日までの3年間となる。
ウ 前記実行期間におけるアスファルト合材に係る前田道路の売上額(前田道路を構成員とする共同企業体における売上額を含む。)は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,1828億2582万5369円である。
(2) 前田道路は,独占禁止法第7条の2第12項第1号の規定により,公正取引委員会による調査開始日である平成29年2月28日以後,課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則(平成17年公正取引委員会規則第7号。以下「課徴金減免規則」という。)第5条に規定する期日までに,課徴金減免規則第4条及び第6条に定めるところにより,単独で,公正取引委員会に前記1の違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(既に公正取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。)を行った者であり,当該報告及び資料の提出を行った日以後において当該違反行為をしていた者でない。また,当該違反行為について,独占禁止法第7条の2第10項第1号又は第11項第1号から第3号までの規定による報告及び資料の提出を行った者の数は5に満たないところ,これらの規定による報告及び資料の提出を行った者の数と,同条第12項第1号の規定による報告及び資料の提出を行った者(以下「調査開始日以後の申請事業者」という。)であって前田道路より先に課徴金減免規則第4条第1項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は5に満たず,かつ,調査開始日以後の申請事業者であって前田道路より先に同項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は3に満たない。したがって,前田道路は,独占禁止法第7条の2第12項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) 前田道路が国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,前記1828億2582万5369円に100分の10を乗じて得た額から,同条第12項の規定により当該額に100分の30を乗じて得た額を減額し,同条第23項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された127億9780万円である。
よって,前田道路に対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき,主文のとおり命令する。
令和1年7月30日
委員長 杉 本 和 行
委 員 山 本 和 史
委 員 三 村 晶 子
委 員 青 木 玲 子
委 員 小 島 吉 晴