公正取引委員会審決等データベース

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東日本地区に所在する地方公共団体が発注する特定活性炭の販売業者に対する件

独禁法第7条の2

令和元年(納)第18号

課徴金納付命令

納付命令番号 納付義務者 納付すべき課徴金の額
(万円)
備考
(関係審決)
令和元年(納)第18号 本町化学工業株式会社 東京都足立区中央本町一丁目2番11号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 16143万円
令和元年(納)第19号 フタムラ化学株式会社 名古屋市中村区名駅二丁目29番16号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 3068万円
令和元年(納)第20号 大阪ガスケミカル株式会社 大阪市西区千代崎三丁目南2番37号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 2608万円
令和元年(納)第21号 水ing株式会社 東京都港区港南一丁目7番18号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 2213万円
令和元年(納)第22号 株式会社クラレ 岡山県倉敷市酒津1621番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 2155万円
令和元年(納)第23号 ダイネン株式会社 兵庫県姫路市飾磨区中島3001番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 1990万円
令和元年(納)第24号 幸商事株式会社 東京都中央区新川一丁目17番25号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 1360万円
令和元年(納)第25号 太平化学産業株式会社 大阪市中央区東高麗橋1番16号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 1141万円
令和元年(納)第26号 カルゴンカーボンジャパン株式会社 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 代表清算人 ≪ 氏 名 ≫ 853万円
令和元年(納)第27号 朝日沪過材株式会社 岐阜県土岐市肥田浅野双葉町一丁目1番地の1 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 708万円
令和元年(納)第28号 株式会社エーシーケミカル 千葉県流山市美原三丁目89番地の3 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 688万円

東京都足立区中央本町一丁目2番11号
本町化学工業株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏  名 》

公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。
なお,理由及び別紙1中の用語のうち,別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は,別紙2「定義」欄に記載のとおりである。

主    文
本町化学工業株式会社(以下「本町化学工業」という。)は,課徴金として金1億6143万円を令和2年6月23日までに国庫に納付しなければならない。

理    由
1 課徴金に係る違反行為
本町化学工業は,別添令和元年(措)第9号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,別紙1記載の活性炭(以下「特定活性炭」という。)について,供給予定者(自社の活性炭を供給すべき者をいう。以下同じ。)を決定し,供給予定者が同排除措置命令書(写し)の別表1の名宛人目録番号1の本町化学工業を介して供給できるようにすることにより,公共の利益に反して,特定活性炭の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項第1号に規定する商品の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1)ア 本町化学工業は,特定活性炭の卸売業を営んでいた。
イ 本町化学工業が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,平成26年2月20日以前であると認められる。また,本町化学工業は,平成29年2月21日以降,当該違反行為を取りやめており,同月20日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって,本町化学工業については,当該違反行為の実行としての事業活動を行った日から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるため,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成26年2月21日から平成29年2月20日までの3年間となる。
ウ 前記実行期間における特定活性炭に係る本町化学工業の売上額は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,別紙3記載の物件に係る107億6254万8190円である。
(2) 本町化学工業は,前記実行期間を通じ,資本金の額が1億円以下の会社であって,卸売業に属する事業を主たる事業として営んでいた者である。したがって,本町化学工業は,独占禁止法第7条の2第5項第2号に該当する者であり,同項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) 本町化学工業は,単独で,継続的に,特定活性炭について,15社(別添令和元年(措)第9号排除措置命令書(写し)の別表1の名宛人目録記載の12社及び別表2記載の4社から,本町化学工業を除いた15社をいう。以下同じ。)からなされたそれぞれの供給の希望を受けて,当該15社の供給の希望,東日本地区に所在する地方公共団体が入札等に当たり示した特定活性炭の仕様,供給実績等を勘案して,15社のいずれかを供給予定者として物件を割り振ることにより,15社の取引の相手方を指定していた者である。したがって,本町化学工業は,独占禁止法第7条の2第8項第2号に該当する者であり,同項の規定の適用を受ける事業者である。
(4) 本町化学工業が国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第7条の2第1項,第5項及び第8項の規定により,前記107億6254万8190円に100分の1.5を乗じて得た額から,同条第23項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された1億6143万円である。

よって,本町化学工業に対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき,主文のとおり命令する。

令和1年11月22日

委員長 杉  本  和  行
委 員 山  本  和  史
委 員 三  村  晶  子
委 員 青  木  玲  子
委 員  小  島  吉  晴

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