文字サイズの変更
背景色の変更
独禁法第7条の2
令和2年(納)第1号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
令和2年(納)第1号 | 鳥居薬品株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 287万円 |
東京都中央区日本橋本町三丁目4番1号
鳥居薬品株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》
公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。
なお,理由中の用語のうち,別紙「用語」欄に掲げるものの定義は,別紙「定義」欄に記載のとおりである。
主 文
鳥居薬品株式会社(以下「鳥居薬品」という。)は,課徴金として金287万円を令和2年10月6日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
鳥居薬品は,別添令和2年(措)第1号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,カルバン錠の仕切価を合わせる旨を合意することにより,公共の利益に反して,我が国におけるカルバン錠の販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項第1号に規定する商品の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1)ア 鳥居薬品は,カルバン錠の卸売業を営んでいた。
イ 鳥居薬品が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,平成28年1月23日以前であると認められる。また,鳥居薬品は,平成31年1月24日以降,当該違反行為を行っておらず,同月23日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって,鳥居薬品については,当該違反行為の実行としての事業活動を行った日から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるため,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成28年1月24日から平成31年1月23日までの3年間となる。
ウ 前記実行期間におけるカルバン錠に係る鳥居薬品の売上額は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,2億507万1681円である。
(2) 鳥居薬品は,独占禁止法第7条の2第12項第1号の規定により,公正取引委員会による調査開始日である令和元年7月23日以後,課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則(平成17年公正取引委員会規則第7号。以下「課徴金減免規則」という。)第5条に規定する期日までに,課徴金減免規則第4条及び第6条に定めるところにより,単独で,公正取引委員会に前記1の違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(既に公正取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。)を行った者であり,当該報告及び資料の提出を行った日以後において当該違反行為をしていた者でない。また,当該違反行為について,独占禁止法第7条の2第10項第1号又は第11項第1号から第3号までの規定による報告及び資料の提出を行った者の数は5に満たないところ,これらの規定による報告及び資料の提出を行った者の数と,同条第12項第1号の規定による報告及び資料の提出を行った者(以下「調査開始日以後の申請事業者」という。)であって鳥居薬品より先に課徴金減免規則第4条第1項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は5に満たず,かつ,調査開始日以後の申請事業者であって鳥居薬品より先に同項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は3に満たない。したがって,鳥居薬品は,独占禁止法第7条の2第12項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) 鳥居薬品が国庫に納付しなければならない課徴金の額は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,前記2億507万1681円に100分の2を乗じて得た額から,同条第12項の規定により当該額に100分の30を乗じて得た額を減額し,同条第23項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された287万円である。
よって,鳥居薬品に対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき,主文のとおり命令する。
令和2年3月5日
委員長 杉 本 和 行
委 員 山 本 和 史
委 員 三 村 晶 子
委 員 青 木 玲 子
委 員 小 島 吉 晴