公正取引委員会審決等データベース

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マイナミ空港サービス株式会社に対する件

独禁法第7条の2

令和3年(納)第1号

課徴金納付命令

納付命令番号 納付義務者 納付すべき課徴金の額
(万円)
備考
(関係審決)
令和3年(納)第1号 マイナミ空港サービス株式会社 東京都港区元赤坂一丁目7番8号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 612万円

東京都港区元赤坂一丁目7番8号
マイナミ空港サービス株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏  名 》

公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の9第2項の規定に基づき,次のとおり命令する。
なお,理由中の用語のうち,別紙「用語」欄に掲げるものの定義は,別紙「定義」欄に記載のとおりである。

主    文
マイナミ空港サービス株式会社(以下「マイナミ空港サービス」という。)は,課徴金として金612万円を令和3年9月21日までに国庫に納付しなければならない。

理    由
1  課徴金に係る違反行為
マイナミ空港サービスは,別添令和2年(措)第9号排除措置命令書(写し)記載のとおり,八尾空港における機上渡し給油による航空燃料の販売に関して,自社の取引先需要者に《航空燃料販売業者A》(以下「《販売業者A》」という。)から機上渡し給油を受けないようにさせていることによって,《販売業者A》の事業活動を排除することにより,公共の利益に反して,八尾空港における機上渡し給油による航空燃料の販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第5項に規定する私的独占に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものである。
2  課徴金の計算の基礎
(1) ア マイナミ空港サービスは,八尾空港における機上渡し給油による航空燃料の卸売業を営んでいた。
イ マイナミ空港サービスが前記1の違反行為をした日は,平成29年8月20日以前であると認められる。また,マイナミ空港サービスは,令和2年(措)第9号排除措置命令に基づく措置として,令和2年7月28日に開催した取締役会において,八尾空港における機上渡し給油による航空燃料の販売に関して,自社の取引先需要者に《販売業者A》から機上渡し給油を受けないようにさせている行為を取りやめる旨を決議し,同年8月21日以降にその旨を自社の取引先需要者及び《販売業者A》に通知したことにより,同日以降,前記1の違反行為を取りやめており,同月20日に当該違反行為はなくなっているものと認められる。したがって,マイナミ空港サービスについては,前記1の違反行為をした日から当該違反行為がなくなる日までの期間(以下「違反行為期間」という。)が3年を超えるため,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「改正前の独占禁止法」という。)第7条の2第4項の規定により,違反行為期間は,平成29年8月21日から令和2年8月20日までの3年間となる。
ウ 前記違反行為期間における八尾空港における機上渡し給油による航空燃料に係るマイナミ空港サービスの売上額は,改正法附則第6条第1項のなお従前の例によることとする規定により,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第260号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第9条の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,同条第1号に掲げる額である5億8716万479円と同条第2号に掲げる額である2517万1757円を合算した6億1233万2236円である。
(2)  マイナミ空港サービスが国庫に納付しなければならない課徴金の額は,改正前の独占禁止法第7条の2第4項の規定により,前記6億1233万2236円に100分の1を乗じて得た額から,独占禁止法第7条の9第4項において準用する第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された612万円である。

よって,マイナミ空港サービスに対し,独占禁止法第7条の9第2項の規定に基づき,主文のとおり命令する。

令和3年2月19日

委員長 古  谷  一  之
委 員 山  本  和  史
委 員 三  村  晶  子
委 員 青  木  玲  子
委 員 小  島  吉  晴

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