文字サイズの変更
背景色の変更
独禁法8条3号
最高裁判所第一小法廷
令和3年(行ツ)第120号,令和3年(行ヒ)第149号
令和3年7月1日
上告人兼申立人 公益社団法人神奈川県LPガス協会
同代表者代理理事 ≪ 氏名 ≫
同訴訟代理人弁護士 二川裕之ほか
被上告人兼相手方 公正取引委員会
同代表者委員長 古谷一之
同指定代理人 南雅晴ほか
裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
令和3年7月1日
裁判長裁判官 山口厚
裁判官 池上政幸
裁判官 小池裕
裁判官 木澤克之
裁判官 深山卓也
注釈 《 》部分は,公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。