公正取引委員会審決等データベース

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㈱高島屋による課徴金納付命令取消請求上告受理事件

独禁法7条の2
最高裁判所第二小法廷

令和3年(行ヒ)第79号

決定

令和3年9月17日

申立人          株式会社髙島屋
同代表者代表取締役    ≪ 氏名 ≫
同訴訟代理人弁護士    長澤 哲也ほか
相手方          公正取引委員会
同代表者委員長      古谷 一之
同指定代理人       横手 哲二ほか

裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文
 1 本件を上告審として受理しない。
 2 申立費用は申立人の負担とする。
第2 理由
   本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

令和3年9月17日

最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 三浦  守
裁判官    菅野 博之
裁判官    草野 耕一
裁判官    岡村 和美

注釈 《 》部分は,公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。

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