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独禁法第7条の2
令和4(納)第1号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
令和4年(納)第1号 | 北関東綜合警備保障株式会社 宇都宮市不動前一丁目3番14号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 497万円 | |
令和4年(納)第2号 | ALSOK群馬株式会社 前橋市大渡町二丁目1番地の5 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 466万円 | |
令和4年(納)第3号 | 株式会社シムックス 群馬県太田市植木野町300番地1 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 288万円 | |
令和4年(納)第4号 | 国際警備株式会社 群馬県高崎市江木町1525番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 229万円 |
宇都宮市不動前一丁目3番14号
北関東綜合警備保障株式会社
同代表者 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫
公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。
なお,別紙1中の用語のうち,別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は,別紙2「定義」欄に記載のとおりである。
主 文
北関東綜合警備保障株式会社(以下「北関東綜合警備保障」という。)は,課徴金として金497万円を令和4年9月26日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
北関東綜合警備保障は,別添令和4年(措)第1号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,別紙1記載の業務(以下「特定機械警備業務」という。)について,受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,特定機械警備業務の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項に規定する役務の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1) ア 北関東綜合警備保障は,特定機械警備業務を請け負う事業を営んでいた。
イ 北関東綜合警備保障が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,平成29年9月29日以前であると認められる。また,北関東綜合警備保障は,令和2年9月30日以降,当該違反行為を取りやめており,同月29日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって,北関東綜合警備保障については,当該違反行為の実行としての事業活動を行った日から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるため,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「改正前の独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成29年9月30日から令和2年9月29日までの3年間となる。
ウ 前記実行期間における特定機械警備業務に係る北関東綜合警備保障の売上額は,改正法附則第6条第1項のなお従前の例によることとする規定により,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第260号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,別紙3記載の業務に係る7100万8800円である。
(2) 北関東綜合警備保障は,改正前の独占禁止法第7条の2第12項第1号の規定により,公正取引委員会による調査開始日である令和2年9月30日以後,課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和2年公正取引委員会規則第3号)による改正前の課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則(平成17年公正取引委員会規則第7号。以下「改正前の課徴金減免規則」という。)第5条に規定する期日までに,改正前の課徴金減免規則第4条及び第6条に定めるところにより,単独で,公正取引委員会に前記1の違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(既に公正取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。)を行った者であり,当該報告及び資料の提出を行った日以後において当該違反行為をしていた者でない。また,当該違反行為について,改正前の独占禁止法第7条の2第10項第1号又は第11項第1号から第3号までの規定による報告及び資料の提出を行った者の数は5に満たないところ,これらの規定による報告及び資料の提出を行った者の数と,同条第12項第1号の規定による報告及び資料の提出を行った者(以下「調査開始日以後の申請事業者」という。)であって北関東綜合警備保障より先に改正前の課徴金減免規則第4条第1項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は5に満たず,かつ,調査開始日以後の申請事業者であって北関東綜合警備保障より先に同項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は3に満たない。したがって,北関東綜合警備保障は,改正法附則第6条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第12項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) 北関東綜合警備保障が国庫に納付しなければならない課徴金の額は,改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第1項の規定により,前記7100万8800円に100分の10を乗じて得た額から,改正法附則第6条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第12項の規定により当該額に100分の30を乗じて得た額を減額し,独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された497万円である。
よって,北関東綜合警備保障に対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき,主文のとおり命令する。
令和4年2月25日
委員長 古 谷 一 之
委 員 山 本 和 史
委 員 三 村 晶 子
委 員 青 木 玲 子
委 員 小 島 吉 晴