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独禁法第7条の2
令和4年(納)第5号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
令和4年(納)第5号 | 東洋紙業株式会社 大阪市浪速区芦󠄀原一丁目3番18号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 3億1686万円 | |
令和4年(納)第6号 | ナカバヤシ株式会社 大阪市中央区北浜東1番20号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 3億1071万円 | |
令和4年(納)第7号 | 共同印刷株式会社 東京都文京区小石川四丁目14番12号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 3億505万円 | |
令和4年(納)第8号 | 北越パッケージ株式会社 東京都中央区日本橋本石町三丁目2番2号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1億8016万円 | |
令和4年(納)第9号 | 株式会社ビー・プロ 仙台市若林区六丁の目西町4番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 3362万円 | |
令和4年(納)第10号 | 株式会社谷口製作所 茨城県つくば市谷田部4354番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 3292万円 | |
令和4年(納)第11号 | トッパン・フォームズ株式会社 東京都港区東新橋一丁目7番3号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1億9674万円 | |
令和4年(納)第12号 | 株式会社ディーエムエス 東京都千代田区神田小川町一丁目11番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 7835万円 | |
令和4年(納)第13号 | 小林クリエイト株式会社 愛知県刈谷市小垣江町北高根115番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 6567万円 | |
令和4年(納)第14号 | 光ビジネスフォーム株式会社 東京都八王子市東浅川町553番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 5772万円 | |
令和4年(納)第15号 | 東洋印刷株式会社 京都市伏見区中島中道町133番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 2459万円 | |
令和4年(納)第16号 | 株式会社イセトー 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 2372万円 | |
令和4年(納)第17号 | 株式会社TLP 東京都板橋区板橋一丁目53番2号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 2017万円 | |
令和4年(納)第18号 | カワセコンピュータサプライ株式会社 大阪市中央区今橋二丁目4番10号EDGE淀屋橋 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1840万円 | |
令和4年(納)第19号 | 株式会社恵和ビジネス 札幌市中央区南二条西十二丁目324番地1 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1624万円 | |
令和4年(納)第20号 | 株式会社タナカ 茨城県土浦市藤沢3495番地1 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1414万円 | |
令和4年(納)第21号 | 株式会社ディーソル 東京都中央区日本橋人形町一丁目8番4号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1333万円 | |
令和4年(納)第22号 | 株式会社アイネット 横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 863万円 | |
令和4年(納)第23号 | 株式会社アテナ 東京都江戸川区臨海町五丁目2番2号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 630万円 | |
令和4年(納)第24号 | 日本電算機用品株式会社 東京都大田区蒲田四丁目21番14号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 612万円 | |
令和4年(納)第25号 | エースビジネスフオーム株式会社 東京都江東区潮見二丁目4番8号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 389万円 | |
令和4年(納)第26号 | 株式会社高速 埼玉県川越市芳野台一丁目103番地の7 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 340万円 | |
令和4年(納)第27号 | 塚田印刷株式会社 兵庫県西宮市津門稲荷町11番12号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 292万円 | |
令和4年(納)第28号 | 株式会社エム・エフ・テック 新潟県南魚沼市津久野1112番地14 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 196万円 |
大阪市浪速区芦󠄀原一丁目3番18号
東洋紙業株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》
公正取引委員会は,上記の者に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき,次のとおり命令する。
なお,理由及び別紙1中の用語のうち,別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は,別紙2「定義」欄に記載のとおりである。
主 文
東洋紙業株式会社(以下「東洋紙業」という。)は,課徴金として金3億1686万円を令和4年10月4日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
東洋紙業は,別添令和4年(措)第2号排除措置命令書(写し)記載のとおり,他の事業者と共同して,別紙1記載のデータプリントサービス(以下「特定データプリントサービス」という。)について,受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,特定データプリントサービスの取引分野における競争を実質的に制限していたものであって,この行為は,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するものであり,かつ,独占禁止法第7条の2第1項に規定する役務の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1) ア 東洋紙業は,特定データプリントサービスを請け負う事業を営んでいた。
イ 東洋紙業が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は,平成28年10月7日以前であると認められる。また,東洋紙業は,令和元年10月8日以降,当該違反行為を取りやめており,同月7日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって,東洋紙業については,当該違反行為の実行としての事業活動を行った日から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるため,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「改正前の独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定により,実行期間は,平成28年10月8日から令和元年10月7日までの3年間となる。
ウ 前記実行期間における特定データプリントサービスに係る東洋紙業の売上額は,改正法附則第6条第1項のなお従前の例によることとする規定により,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第260号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ,当該規定に基づき算定すると,別紙3記載の物件に係る21億1245万9133円である。
(2) 東洋紙業は,別紙4記載の5社と別紙4「期間」欄記載の期間共同して,継続的に,特定データプリントサービスについて,他の請負業者からなされたそれぞれの受注希望を受けて,26社の受注希望,毎年発注される特定データプリントサービスについては26社の過去の受注実績,新たに発注される特定データプリントサービスについては26社の日本年金機構に対する仕様の作成等への協力状況等を勘案して,他の請負業者の取引の相手方を指定していた者である。したがって,東洋紙業は,改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第8項第2号に該当する者であり,同項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) 東洋紙業が国庫に納付しなければならない課徴金の額は,改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第1項及び第8項の規定により,前記21億1245万9133円に100分の15を乗じて得た額から,独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された3億1686万円である。
よって,東洋紙業に対し,独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき,主文のとおり命令する。
令和4年3月3日
委員長 古 谷 一 之
委 員 山 本 和 史
委 員 三 村 晶 子
委 員 青 木 玲 子
委 員 小 島 吉 晴