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独禁法66条2項(独禁法19条〔2条9項5号〕,独禁法20条の6)
最高裁判所第二小法廷
令和3年(行ヒ)第271号
申立人 株式会社ラルズ
同代表者代表取締役 ≪氏名≫
同訴訟代理人弁護士 浦中裕孝 ほか
相手方 公正取引委員会
同代表者委員長 古谷一之
同指定代理人 榎本勤也
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
第2 理由
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
令和4年5月18日
裁判長裁判官 岡村和美
裁判官 菅野博之
裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
注釈 《 》部分は、公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。