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独禁法第7条の2
令和4年(納)第35号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
令和4年(納)第35号 | 株式会社大塚商会 東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 340万円 | |
令和4年(納)第36号 | 株式会社ハイエレコン 広島市西区草津新町一丁目21番35号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 282万円 | |
令和4年(納)第37号 | 株式会社立芝 広島市西区楠木町二丁目4番3号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 226万円 | |
令和4年(納)第38号 | 株式会社新星工業社 広島市南区宇品海岸三丁目8番60号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 214万円 | |
令和4年(納)第39号 | 中外テクノス株式会社 広島市西区横川新町9番12号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 212万円 | |
令和4年(納)第40号 | 北辰映電株式会社 広島市中区上幟町8番39号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 174万円 |
東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号
株式会社大塚商会
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》
公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。
なお、別紙1中の用語のうち、別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は、別紙2「定義」欄に記載のとおりである。
主 文
株式会社大塚商会(以下「大塚商会」という。)は、課徴金として金340万円を令和5年5月8日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
大塚商会は、別添令和4年(措)第5号排除措置命令書(写し)記載のとおり、他の事業者と共同して、別紙1記載のコンピュータ機器(以下「広島市発注の特定コンピュータ機器」という。)について、受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し、受注予定者又は受注予定者が広島市発注の特定コンピュータ機器の入札に参加させる者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、広島市発注の特定コンピュータ機器の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであり、かつ、独占禁止法第7条の2第1項に規定する商品及び役務の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1) ア 大塚商会は、広島市発注の特定コンピュータ機器の卸売業を営んでいた。
イ 大塚商会が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は、平成29年2月12日以前であると認められる。また、大塚商会は、令和2年2月12日以降、当該違反行為を取りやめており、同月11日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって、大塚商会については、当該違反行為の実行としての事業活動を行った日から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「改正前の独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定により、実行期間は、平成29年2月12日から令和2年2月11日までの3年間となる。
ウ 前記実行期間における広島市発注の特定コンピュータ機器に係る大塚商会の売上額は、改正法附則第6条第1項のなお従前の例によることとする規定により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第260号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、別紙3記載の物件に係る3億4091万3302円である。
(2) 大塚商会は、改正前の独占禁止法第7条の2第11項第1号の規定により、公正取引委員会による調査開始日である令和2年10月13日前に、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和2年公正取引委員会規則第3号)による改正前の課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則(平成17年公正取引委員会規則第7号。以下「改正前の課徴金減免規則」という。)第1条に定めるところにより、単独で、前記1の違反行為をした事業者のうち2番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った者であり、改正前の課徴金減免規則第2条に規定する提出期限までに、改正前の課徴金減免規則第3条及び第6条に定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った者である。また、大塚商会は、公正取引委員会による調査開始日である令和2年10月13日以後において、当該違反行為をしていた者でない。したがって、大塚商会は、改正法附則第6条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第11項第1号及び第4号に該当する者であり、同項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) 大塚商会が国庫に納付しなければならない課徴金の額は、改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第1項の規定により、前記3億4091万3302円に100分の2を乗じて得た額から、改正法附則第6条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第11項の規定により当該額に100分の50を乗じて得た額を減額し、独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された340万円である。
よって、大塚商会に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき、主文のとおり命令する。
令和4年10月6日
委員長 古 谷 一 之
委 員 山 本 和 史
委 員 三 村 晶 子
委 員 青 木 玲 子
委 員 𠮷 田 安 志