公正取引委員会審決等データベース

文字サイズの変更

背景色の変更

本文表示content

旧一般電気事業者に対する件

独禁法第7条の2

令和5年(納)第8号

課徴金納付命令

納付命令番号 納付義務者 納付すべき課徴金の額
(万円)
備考
(関係審決)
令和5年(納)第8号 中国電力株式会社 広島市中区小町4番33号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 707億1586万円

広島市中区小町4番33号
中国電力株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏  名 》

公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。
なお、理由及び別紙中の用語のうち、別紙「用語」欄に掲げるものの定義は、別紙「定義」欄に記載のとおりである。

主    文
中国電力株式会社(以下「中国電力」という。)は、課徴金として金707億1586万円を令和5年10月31日までに国庫に納付しなければならない。

理    由
1 課徴金に係る違反行為
中国電力は、別添令和5年(措)第3号排除措置命令書(写し)記載のとおり、他の事業者と共同して、中国電力管内又は関西電力管内(以下「2地区」という。)に所在する相対顧客及び中国電力管内に所在する官公庁等に対して小売供給を行う電気について、互いに、相手方の供給区域に所在する相対顧客の獲得のための営業活動を制限すること、並びに、関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)にあっては、中国電力管内において平成30年11月8日以降順次実施される官公庁入札における入札参加及び安値による入札を制限することを合意することにより、公共の利益に反して、2地区に所在する相対顧客及び中国電力管内に所在する官公庁等に対して小売供給を行う電気の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであり、かつ、独占禁止法第7条の2第1項に規定する商品の対価に係るものであり、商品の取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1) ア 中国電力は、2地区に所在する相対顧客に対して小売供給を行う電気(中 国電力及び関西電力がそれぞれ相手方の供給区域において小売供給を行う ものを除く。以下同じ。)及び中国電力管内に所在する官公庁等に対して 小売供給を行う電気(平成30年11月8日以降順次実施される官公庁入札 に係るものに限る。以下同じ。)の発電事業を営んでいた。
イ 中国電力が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は、中国電力が、前記1の合意に基づき関西電力管内に所在する相対顧客の獲得のための営業活動を制限し、中国電力管内に所在する相対顧客に対し電気料金の水準を維持して小売供給を行った平成30年11月8日であると認められる。また、中国電力は、令和2年10月29日以降、当該違反行為を行っておらず、同月28日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって、中国電力については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の独占禁止法(以下「改正前の独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定により、実行期間は、平成30年11月8日から令和2年10月28日までとなる。
ウ 前記実行期間における2地区に所在する相対顧客に対して小売供給を行う電気及び中国電力管内に所在する官公庁等に対して小売供給を行う電気に係る中国電力の売上額は、改正法附則第6条第1項のなお従前の例によることとする規定により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第260号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、8839億4832万2123円である。
(2)  中国電力は、公正取引委員会による調査開始日である令和3年4月13日の1月前の日までに前記1の違反行為をやめており、当該違反行為に係る実行期間が2年未満であるので、改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用を受ける事業者である。
(3)  中国電力が国庫に納付しなければならない課徴金の額は、改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第1項及び第6項の規定により、前記8839億4832万2123円に100分の8を乗じて得た額から、独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された707億1586万円である。

よって、中国電力に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき、主文のとおり命令する。

令和5年3月30日

委員長  古  谷  一  之
委 員  山  本  和  史
委 員  三  村  晶  子
委 員  青  木  玲  子
委 員  𠮷  田  安  志

ページトップへ

ページトップへ