公正取引委員会審決等データベース

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熊本県漁業協同組合連合会に対する件

審査規則22条1項

令和4年(査)第4号

審査官の処分に対する異議申立てに関する決定

熊本市西区中原町656番地
異議申立人    熊本県漁業協同組合連合会
同代表者代表理事  ≪A1≫
同代理人弁護士  平山 賢太郎

令和4年(査)第4号熊本県漁業協同組合連合会に対する件(以下「本件審査事件」という。)について、異議申立人から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第47条第1項及び同条第2項の規定に基づく審査官の処分に対し、公正取引委員会の審査に関する規則(以下「審査規則」という。)第22条第1項の規定に基づく異議の申立てがあったので、当委員会は、次のとおり決定する。

主文
本件異議の申立てを却下する。

理由
1 本件審査事件に関し、公正取引委員会審査官≪氏名略≫は、令和5年6月29日付けで九州地区漁連乾海苔共販協議会(≪住所略≫所在。以下「共販協議会」という。)会長≪B1≫ を名宛人として行った報告命令(同月30日に送達。以下「本件報告命令」という。)において、令和4年6月8日以降の異議申立人の代表者、担当者らが出席した会議の開催状況につき、これら会議の配布資料及び議事録の写しを添付して報告することを求めたものの、共販協議会会長名義で「代理人弁護士」を連絡担当者として提出された令和5年8月7日付け報告書(同月10日到達。以下「本件報告書」という。)には、添付された上記配布資料及び議事録の写しの一部に墨塗りによる伏せ字が施されていたことから、審査官は、同月10日、22日及び25日に、共販協議会に対し、上記伏せ字部分を開示して、再度提出するよう電子メールをもって要請したところ(このうち同月22日の要請を、以下「本件要請」という。)、同月29日、異議申立人から、当委員会に対し、審査規則第22条第1項の規定に基づき、別添上申書のとおり異議の申立てがなされた。
2 異議申立人は、本件報告書について行われた本件要請により、本件報告命令が、弁護士とその依頼者である異議申立人との間で、本件審査事件の審査開始後に行われた相談内容を記載した文書の提出を命ずるものであることが明らかになったとして、本件報告命令は独占禁止法第47条に違反して異議申立人の利益を害するものである旨主張する。
3 しかしながら、
(1) 独占禁止法第47条第1項及び同条第2項の規定に基づく審査官の「処分」に対する異議の申立てについて、審査規則第22条第1項は、「処分を受けた者は、・・・処分を受けた日から一週間以内に・・・異議の申立てをすることができる。」と規定する。
これを本件異議の申立てについてみるに、異議申立ての対象とされている「処分」、すなわち、本件報告命令は、令和5年6月30日に共販協議会会長≪B1≫を名宛人として行われたものであるから、異議申立人は、同項の「処分を受けた者」に該当しない。また、同年8月29日になされた本件異議の申立ては、「処分を受けた日から一週間以内」に申し立てられたものでもない。
したがって、本件異議の申立ては、不適法であることが明らかである。
なお、令和5年8月22日に行われた審査官からの本件要請は、同日以前の同月10日に行われた審査官からの要請と同旨のもので、本件報告命令と同様に異議申立人に対して行われたものでないことはもちろん、その要請内容は、本件報告命令において回答を求めた報告事項との関連において、提出者に本件報告書に添付した資料の伏せ字部分を開示するように報告の是正を求めたものにすぎず、本件報告命令と別個に報告すべき事項の範囲や報告の態様を新たに確定するような処分性を有するものではなく、異議申立ての対象となる本件報告命令とは別の「処分」には当たらないから、本件要請が行われた時点(令和5年8月22日)を異議申立期間の起算点として、本件異議の申立ての適否を検討する余地もない。
(2) さらに、独占禁止法第47条第1項第1号及び同条第2項は、審査官が「事件について必要な調査をするため」に、事件関係人等に対して報告命令を発することができる旨規定しており、それ以上に、報告命令の対象事項を限定していない。
そして、本件報告命令は、所要の手続にのっとり、本件審査事件の被疑事実に関連する調査に必要な事項について、独占禁止法第47条第1項及び同条第2項の規定に基づいて行われたものであって、かかる本件報告命令及びこれを前提とした本件要請には、違法性や不当性は認められない。
4 以上のとおり、異議申立人による本件異議の申立ては不適法であり、かつ、その理由もないので、主文のとおり決定する。

令和5年9月20日

公正取引委員会

別添

上申書

令和5年8月28日

公正取引委員会御中

熊本県漁業協同組合連合会
平山法律事務所
電話  ≪番号略≫
FAX ≪番号略≫
代理人弁護士 平山 賢太郎

独占禁止法47条1項1号に規定する処分に対する異議の申立て

当職は、上記の者の代理人として、審査官が独占禁止法47条2項の規定に基づいてした同条1項1号に規定する報告命令に対して、別紙のとおり、公正取引委員会の審査に関する規則22条1項の規定に基づき異議を申し立てます。

別紙

熊本県漁業協同組合連合会は貴会の令和4年(査)第4号事件について、佐賀県有明海漁業協同組合は貴会の令和4年(査)第5号事件について、それぞれ審査を受けておりますところ、両会はそれぞれ、貴会の審査に対して誠実に協力し貴会に真相を解明していただくことをその対応方針としております。

貴会審査官は、令和5年6月29日付け報告命令書により、九州地区漁連乾海苔共販協議会に対して同命令書様式記載の事項について報告を命じました。その後、貴会審査官の同協議会あて令和5年8月22日付け電子メールにより、同命令が弁護士とその依頼者である申立人が上記事件審査開始後に行った相談内容を記した文書の提出を命じるものであることが明らかになりました。

当該命令は、「公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる」と定める独占禁止法47条に違反して申立人の利益を害するものですので、本書をもって当該命令に異議を申し立てます。

なお、申立人は、上記報告命令が合法なものであることが異議申立て、裁決取消の訴え等を経て確認された場合には九州地区漁連乾海苔共販協議会をして上記文書を提出させたいと考えておりますので、その旨申し添えます。
以 上


注釈 《 》部分は、公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。

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