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独禁法3条前段、独禁法7条の9第2項
最高裁判所第一小法廷
令和5年(行ツ)第151号、令和5年(行ヒ)第155号
令和5年9月28日
上告人兼申立人 マイナミ空港サービス株式会社
同代表者代表取締役 ≪氏名≫
同訴訟代理人弁護士 谷本誠司ほか
被上告人兼相手方 公正取引委員会
同代表者委員長 古谷一之
同指定代理人 山口正行ほか
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
令和5年9月28日
裁判長裁判官 山口 厚
裁判官 深山卓也
裁判官 安浪亮介
裁判官 岡 正晶
裁判官 堺 徹