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独禁法第7条の2
令和05年(納)第10号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
令和5年(納)第10号 | 木本工業株式会社 高知市鷹匠町一丁目2番51号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1431万円 | |
令和5年(納)第11号 | 株式会社ジオテク 高知市南御座2番22号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1383万円 | |
令和5年(納)第12号 | 興和技建株式会社 高知市小津町7番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1021万円 | |
令和5年(納)第13号 | 株式会社種田工務 高知市農人町2番3号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1010万円 | |
令和5年(納)第14号 | 株式会社地研 高知市円行寺25番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 970万円 | |
令和5年(納)第15号 | 株式会社四国トライ 高知市南川添17番21号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 921万円 | |
令和5年(納)第16号 | 長崎テクノ株式会社 高知市若松町1705番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 899万円 | |
令和5年(納)第17号 | 構営技術コンサルタント株式会社 高知市本宮町105番地23 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 516万円 | |
令和5年(納)第18号 | 有限会社ムクタ工業 高知県長岡郡大豊町津家24番地12 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 268万円 | |
令和5年(納)第19号 | 株式会社第一コンサルタンツ 高知市介良甲828番地1 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 207万円 |
高知市鷹匠町一丁目2番51号
木本工業株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》
公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。
主 文
木本工業株式会社(以下「木本工業」という。)は、課徴金として金1431万円を令和6年4月30日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
木本工業は、別添令和5年(措)第5号排除措置命令書(写し)記載のとおり、他の事業者と共同して、高知県が指名競争入札の方法により業種を地質調査業務として発注する業務(以下「高知県発注の特定地質調査業務」という。)について、受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、高知県発注の特定地質調査業務の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであり、かつ、独占禁止法第7条の2第1項に規定する役務の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1) ア 木本工業は、高知県発注の特定地質調査業務を請け負う事業を営んでいた。
イ 木本工業が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は、平成29年11月11日以前であると認められる。また、木本工業は、令和2年11月12日以降、当該違反行為を取りやめており、同月11日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。したがって、木本工業については、当該違反行為の実行としての事業活動を行った日から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の独占禁止法(以下「改正前の独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定により、実行期間は、平成29年11月12日から令和2年11月11日までの3年間となる。
ウ 前記実行期間における高知県発注の特定地質調査業務に係る木本工業の売上額は、改正法附則第6条第1項のなお従前の例によることとする規定により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第260号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、別紙記載の物件に係る3億5787万8120円である。
(2) 木本工業は、前記実行期間を通じ、資本金の額が5000万円以下の会社であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営んでいた者である。したがって、木本工業は、改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第5項第3号に該当する者であり、同項の規定の適用を受ける事業者である。
(3) 木本工業が国庫に納付しなければならない課徴金の額は、改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第1項及び第5項の規定により、前記3億5787万8120円に100分の4を乗じて得た額から、独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された1431万円である。
よって、木本工業に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき、主文のとおり命令する。
令和5年9月28日
委員長 古 谷 一 之
委 員 三 村 晶 子
委 員 青 木 玲 子
委 員 𠮷 田 安 志
委 員 泉 水 文 雄