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独禁法3条後段
令和06年(措)第1号
名古屋市東区東新町1番地
中部電力ミライズ株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》
公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条第2項の規定に基づき、次のとおり命令する。
なお、主文、理由、別紙1及び別紙2中の用語のうち、別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は、別紙2「定義」欄に記載のとおりである。
主 文
1 中部電力ミライズ株式会社(以下「中部電力ミライズ」という。)は、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。
⑴ 別紙1記載の都市ガス(以下「特定大口都市ガス」という。)について、中部電力ミライズ、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)及び東邦瓦斯株式会社(以下「東邦瓦斯」という。)の3社が、遅くとも平成28年11月25日以降(中部電力にあっては令和2年3月31日までの間、中部電力ミライズにあっては同年4月1日以降)共同して行っていた、受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し、受注予定者が受注できるようにする行為を行っていないことを確認すること。
⑵ 今後、他の事業者と共同して、東邦瓦斯供給区域に所在する大口需要家に対して小売供給を行う都市ガス(以下「大口都市ガス」という。)について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。
⑶ 今後、都市ガスの小売供給を行う事業を営む他の事業者と、大口都市ガスについて、受注意欲及び都市ガス料金に関する情報交換を行わないこと。
2 中部電力ミライズは、前項に基づいて採った措置を、東邦瓦斯供給区域に所在する大口需要家に周知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの周知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。
3 中部電力ミライズは、今後、他の事業者と共同して、大口都市ガスについて、受注予定者を決定してはならない。
4 中部電力ミライズは、今後、都市ガスの小売供給を行う事業を営む他の事業者と、大口都市ガスについて、受注意欲及び都市ガス料金に関する情報交換を行ってはならない。
5 中部電力ミライズは、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。この措置の内容については、前2項で命じた措置が遵守されるために十分なものでなければならず、かつ、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。
⑴ 役員及び従業員に対する、都市ガスの小売供給に係る営業活動に関する独占禁止法の遵守についての行動指針(競合他社との接触に係る事前承認及び事後報告に関する規程を含む。)の周知徹底
⑵ 都市ガスの小売供給に係る営業活動に関する独占禁止法の遵守についての、当該営業活動に従事する役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者及び第三者による定期的な監査
6 中部電力ミライズは、第1項、第2項及び前項に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。
理 由
第1 事実
1 関連事実
⑴ 名宛人等の概要
ア 中部電力ミライズは、肩書地に本店を置き、都市ガスの小売供給を行う事業を営む者である。
なお、中部電力ミライズは、令和2年4月1日、商号を、中部電力小売電気事業分割準備株式会社から現商号に変更し、同日、名宛人以外の中部電力から、吸収分割により、都市ガスの小売供給を行う事業を承継した者である。
イ 中部電力は、名古屋市東区東新町1番地に本店を置き、都市ガスの小売供給を行う事業を営んでいた者である。
なお、中部電力は、前記アのとおり、令和2年4月1日、中部電力ミライズに対し、吸収分割により、都市ガスの小売供給を行う事業を承継させ、同日以降、同事業を営んでいない。
ウ 名宛人以外の東邦瓦斯は、名古屋市熱田区桜田町19番18号に本店を置き、都市ガスの小売供給を行う事業を営む者である。
⑵ 都市ガスの発注方法
別紙1の「発注者」欄記載の大口需要家は、中部電力(令和2年4月1日の吸収分割の後にあっては中部電力ミライズをいう。以下同じ。)及び東邦瓦斯の2社(以下「2社」という。)が参加する競争入札、見積り合わせ(2社に見積りを提示させた上でそれぞれと交渉を行うものを含む。)、2社のうち1社のみへの見積依頼等(以下「見積り合わせ等」という。)の方法等により都市ガスを発注していた。
2 合意及び実施方法等
2社は、かねてから、大口都市ガスに係る受注意欲及び都市ガス料金を含む、都市ガスの小売供給に係る営業活動の方針、状況等について情報交換を行い、2社が競合する又は競合すると見込まれる大口都市ガスのうち、自社の都市ガスの総供給量及び当該大口都市ガスの使用予定量等を踏まえたお互いの受注意欲を勘案し、2社間の受注に関する調整の対象としようとするものを選定し、受注に関する調整を行ってきたところ、遅くとも平成28年11月25日以降、特定大口都市ガスについて、各社の都市ガスの総供給量の確保及び受注価格の低落防止等を図るため
⑴ア 受注予定者を決定する
イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する
旨の合意の下に
⑵ア 2社の話合いにより、受注予定者を決定する
イ 受注予定者以外の者は、自社が提示する都市ガス料金の水準又は見積り合わせ等に参加しない旨を受注予定者に伝える
ウ 受注予定者は、受注予定者以外の者から伝えられたその者が提示する都市ガス料金の水準又は受注予定者以外の者が見積り合わせ等に参加しないことを踏まえ、自社が提示する都市ガス料金を決定する
エ 受注予定者は、前記ウで決定した都市ガス料金を発注者に提示し、受注予定者以外の者は、前記イで伝えた水準の都市ガス料金を発注者に提示する又は見積り合わせ等に参加しない
などにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。
3 実施状況
2社は、前記2により、特定大口都市ガスについて受注予定者の決定のための話合いを行い、このうちの大部分について受注予定者を決定し受注予定者が受注していた。
4 前記2の行為が既に行われていないこと
⑴ 中部電力は、前記1⑴イのとおり、令和2年4月1日、吸収分割により、都市ガスの小売供給を行う事業を中部電力ミライズに承継させた。当該吸収分割に伴い、中部電力ミライズが中部電力に替わって前記2⑴の合意に参加したことから、中部電力は、同日以降、同合意に参加していない。
⑵ 東邦瓦斯は、令和3年6月3日までに、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和2年公正取引委員会規則第3号)第4条第1項の規定に基づき、公正取引委員会に対して様式第1号による報告書を提出するとともに、自社の都市ガスの小売供給に係る部門の担当者を含めた全役員及び全従業員に対して前記2⑴の合意に基づく行為を行わないよう指示を行い、同日以降、同合意に基づく行為を行っていない。このため、同日以降、同合意に基づき受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにする行為は行われていないと認められる。
第2 法令の適用
前記事実によれば、2社は、共同して、特定大口都市ガスについて、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定大口都市ガスの取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものである。
また、前記の違反行為は既になくなっているが、中部電力ミライズについては、独占禁止法第7条第2項第1号に該当する者であり、違反行為が自主的に取りやめられたものではないこと等の諸事情を総合的に勘案すれば、特に排除措置を命ずる必要があると認められる。
よって、中部電力ミライズに対し、独占禁止法第7条第2項の規定に基づき、主文のとおり命令する。
令和6年3月4日
委員長 古 谷 一 之
委 員 三 村 晶 子
委 員 青 木 玲 子
委 員 𠮷 田 安 志
委 員 泉 水 文 雄