文字サイズの変更
背景色の変更
独禁法3条後段、独禁法7条の2
最高裁判所第三小法廷
令和5年(行ツ)第328号、令和5年(行ヒ)第363号
令和6年3月13日
富山市高木3000番地
上告人兼申立人 サクラパックス株式会社
同代表者代表取締役 《 氏名略 》
新潟県燕市吉田下中野1551番地2
上告人兼申立人 森井紙器工業株式会社
同代表者代表取締役 《 氏名略 》
上記両名訴訟代理人弁護士 福 田 恵 太
島 津 守
梅 津 有 紀
栗 田 祐太郎
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被上告人兼相手方 公正取引委員会
同代表者委員長 古 谷 一 之
同指定代理人 榎 本 勤 也
上記当事者間の東京高等裁判所令和3年(行ケ)第5号審決取消請求事件について、同裁判所が令和5年6月16日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって、上告受理申立てについて、本件申立ての理由によれば本件は民訴法318条1項の事件に当たるとの裁判官渡邉惠理子の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
令和6年3月13日
裁判長裁判官 長 嶺 安 政
裁判官 宇 賀 克 也
裁判官 林 道 晴
裁判官 渡 邉 惠理子
裁判官 今 崎 幸 彦
注釈 《 》部分は、公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。