公正取引委員会審決等データベース

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(株)トーモクによる審決取消請求上告事件及び審決取消請求上告受理事件

独禁法3条後段、独禁法7条の2
最高裁判所第三小法廷

令和5年(行ツ)第29号、令和5年(行ヒ)第19号

決定

令和6年3月27日

東京都千代田区丸の内2丁目2番2号
上告人兼申立人    株式会社トーモク
同代表者代表取締役  《 氏名略 》
同訴訟代理人弁護士  中 野 雄 介
同          臼 杵 善 治
同          小 坂   惇
同          髙 橋 将 希
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被上告人兼相手方   公正取引委員会
同代表者委員長  古 谷 一 之
同指定代理人   榎 本 勤 也

上記当事者間の東京高等裁判所令和3年(行ケ)第7号、第12号審決取消請求事件について、同裁判所が令和4年9月16日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由
1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって、上告受理申立てについて、本件申立ての理由によれば本件は民訴法318条1項の事件に当たるとの裁判官林道晴、同渡邉惠理子の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

令和6年3月27日

裁判長裁判官  長 嶺 安 政  
裁判官     宇 賀 克 也  
裁判官     林   道 晴  
裁判官     渡 邉 惠理子
裁判官     今 崎 幸 彦

注釈 《 》部分は、公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。

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