公正取引委員会審決等データベース

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名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者に対する件

独禁法第7条の2

令和06年(納)第7号

課徴金納付命令

納付命令番号 納付義務者 納付すべき課徴金の額
(万円)
備考
(関係審決)
令和6年(納)第7号 日本ゼネラルフード株式会社 名古屋市中区千代田五丁目7番5号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 1億3287万円
令和6年(納)第8号 株式会社魚国総本社 大阪市中央区道修町一丁目6番19号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 9629万円
令和6年(納)第9号 メーキュー株式会社 名古屋市守山区下志段味三丁目2302番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 5517万円
令和6年(納)第10号 株式会社ミツオ 名古屋市熱田区新尾頭三丁目4番25号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 4950万円
令和6年(納)第11号 株式会社松浦商店 名古屋市中村区椿町5番17号  代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 3865万円
令和6年(納)第12号 葉隠勇進株式会社 東京都港区芝四丁目13-3PMO田町東10F 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 2048万円

名古屋市中区千代田五丁目7番5号
日本ゼネラルフード株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》

公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。
なお、別紙1中の用語のうち、別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は、別紙2「定義」欄に記載のとおりである。

主    文
日本ゼネラルフード株式会社(以下「日本ゼネラルフード」という。)は、課徴金として金1億3287万円を令和6年12月23日までに国庫に納付しなければならない。

理    由
課徴金に係る違反行為
日本ゼネラルフードは、別添1令和6年(措)第6号排除措置命令書(写し)記載のとおり、他の事業者と共同して、別紙1記載の業務(以下「中学校スクールランチ調理等業務」という。)について、受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、中学校スクールランチ調理等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであり、かつ、独占禁止法第7条の2第1項に規定する役務の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
⑴ア 日本ゼネラルフードは、中学校スクールランチ調理等業務の受託事業を営んでいた。
イ 日本ゼネラルフードが前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は、平成29年12月24日以前であると認められる。また、日本ゼネラルフードは、令和5年1月17日以降、当該違反行為を取りやめており、同月16日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。
したがって、日本ゼネラルフードについては
(ア) 当該違反行為の実行としての事業活動を行った日が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)である令和2年12月25日の3年前の日前であるため、改正法附則第6条第2項の規定により変更して適用される改正法による改正前の独占禁止法(以下「改正前の独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定により、当該違反行為のうち改正法施行日前に行われた部分に係る実行期間(以下「施行日前実行期間」という。)は、改正法施行日の3年前の日である平成29年12月25日から改正法施行日の前日である令和2年12月24日まで
(イ) 独占禁止法第2条の2第13項の規定により、当該違反行為のうち改正法施行日以後に行われた部分に係る実行期間(以下「施行日以後実行期間」という。)は、令和2年12月25日から令和5年1月16日まで
となる。
ウ 施行日前実行期間及び施行日以後実行期間における中学校スクールランチ調理等業務に係る日本ゼネラルフードの売上額は
(ア) 施行日前実行期間に係るものについては、改正法附則第6条第2項のなお従前の例によることとする規定により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第260号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、別紙3記載の物件のうち令和2年12月25日前に係るものについては10億599万4809円
(イ) 施行日以後実行期間に係るものについては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第4条第1項の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、別紙3記載の物件のうち令和2年12月25日以後に係るものについては8億9222万8387円
である。
⑵ 日本ゼネラルフードは、独占禁止法第7条の4第3項第1号の規定により、公正取引委員会による調査開始日である令和5年1月17日以後、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和2年公正取引委員会規則第3号。以下「課徴金減免規則」という。)第8条に規定する期日までに、課徴金減免規則第7条及び第9条に定めるところにより、単独で、公正取引委員会に前記1の違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(既に公正取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。)を行っている。また、日本ゼネラルフードは、当該事実の報告及び資料の提出を行った日以後において当該違反行為をしていた者でない。また、当該違反行為について、独占禁止法第7条の4第1項第1号又は第2項第1号から第3号までの規定による事実の報告及び資料の提出を行った者の数は5に満たないところ、これらの規定による事実の報告及び資料の提出を行った者の数と、同条第3項第1号の規定による事実の報告及び資料の提出を行った者(以下「調査開始日以後の申請事業者」という。)であって日本ゼネラルフードより先に課徴金減免規則第7条第1項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は5に満たず、かつ、調査開始日以後の申請事業者であって日本ゼネラルフードより先に同項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は3に満たない。したがって、日本ゼネラルフードは、独占禁止法第7条の4第3項第1号及び第3号に該当する者であり、同項の規定の適用を受ける事業者であるから、日本ゼネラルフードが同項の規定により減額を受ける額は、減算前課徴金額に100分の10を乗じて得た額となる。
⑶ 日本ゼネラルフードは、公正取引委員会との間で、独占禁止法第7条の5第1項の規定に基づき、別添2合意書(抜粋)のとおり合意し、同合意書第1条に掲げる行為を行った。したがって、日本ゼネラルフードが、独占禁止法第7条の5第3項の規定により、合意の内容に応じ、独占禁止法第7条の4第3項の規定により減額を受ける額に加えて減額を受ける額は、減算前課徴金額に100分の20を乗じて得た額となる。
⑷ 日本ゼネラルフードが国庫に納付しなければならない課徴金の額は
ア 改正法附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第1項の規定により、施行日前実行期間に係る売上額10億599万4809円に100分の10を乗じて得た額
イ 独占禁止法第7条の2第1項の規定により、施行日以後実行期間に係る売上額8億9222万8387円に100分の10を乗じて得た額
を合計した額から、独占禁止法第7条の4第3項及び第7条の5第3項の規定により当該額に100分の30を乗じて得た額を減額し、独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された1億3287万円である。

よって、日本ゼネラルフードに対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき、主文のとおり命令する。

令和6年5月22日

委員長 古  谷  一  之
委 員 三  村  晶  子
委 員 青  木  玲  子
委 員 𠮷  田  安  志
委 員 泉  水  文  雄

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