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独禁法19条(2条9項5号)、独禁法20条の6
最高裁判所第一小法廷
令和5年(行ヒ)第414号
令和6年9月19日
申立人 ダイレックス株式会社
同代表者代表取締役 《 氏名略 》
同訴訟代理人弁護士 久 江 孝 二 ほか
相手方 公正取引委員会
同代表者委員長 古 谷 一 之
同指定代理人 榎 本 勤 也
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
第2 理由
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
令和6年9月19日
最高裁判所 第一小法廷
裁判長裁判官 岡 正 晶
裁判官 安 浪 亮 介
裁判官 堺 徹
裁判官 宮 川 美津子
注釈 《 》部分は、公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。