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独禁法第7条の2
令和06年(納)第31号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
令和6年(納)第31号 | 損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1962万円 |
東京都新宿区西新宿一丁目26番1号
損害保険ジャパン株式会社
同代表者 代表取締役 《氏名》
公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。
主 文
損害保険ジャパン株式会社(以下「損保ジャパン」という。)は、課徴金として金1962万円を令和7年6月2日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
損保ジャパンは、別添1令和6年(措)第15号排除措置命令書(写し)記載のとおり、他の事業者と共同して、警視庁が希望制指名競争入札の方法により発注する任意自動車保険について、受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、警視庁が希望制指名競争入札の方法により発注する任意自動車保険の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであり、かつ、独占禁止法第7条の2第1項に規定する役務の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1)ア 損保ジャパンが前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は、警視庁が希望制指名競争入札の方法により発注する任意自動車保険について損保ジャパンが前記1の違反行為に基づき最初に入札した日である令和4年3月2日であると認められる。また、損保ジャパンは、令和5年7月28日以降、当該違反行為を行っておらず、同月27日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。
したがって、損保ジャパンについては、独占禁止法第2条の2第13項の規定により、当該違反行為に係る実行期間は、令和4年3月2日から令和5年7月27日までとなる。
イ 前記実行期間における警視庁が希望制指名競争入札の方法により発注する任意自動車保険に係る損保ジャパンの売上額は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第4条第1項の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、4億9050万4150円である。
(2) 損保ジャパンは、独占禁止法第7条の4第2項第1号の規定により、公正取引委員会による調査開始日である令和5年12月19日前に、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和2年公正取引委員会規則第3号。以下「課徴金減免規則」という。)第4条に定めるところにより、単独で、前記1の違反行為をした事業者のうち2番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った者であり、課徴金減免規則第5条に規定する提出期限までに、課徴金減免規則第6条及び第9条に定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った者である。また、損保ジャパンは、公正取引委員会による調査開始日である令和5年12月19日以後において当該違反行為をしていた者でない。したがって、損保ジャパンは、独占禁止法第7条の4第2項第1号及び第5号に該当する者であり、同項の規定の適用を受ける事業者であるから、損保ジャパンが同項の規定により減額を受ける額は、減算前課徴金額に100分の20を乗じて得た額となる。
(3) 損保ジャパンは、公正取引委員会との間で、独占禁止法第7条の5第1項の規定に基づき、別添2合意書(抜粋)のとおり合意し、同合意書第1条に掲げる行為を行った。したがって、損保ジャパンが、独占禁止法第7条の5第3項の規定により、合意の内容に応じ、独占禁止法第7条の4第2項の規定により減額を受ける額に加えて減額を受ける額は、減算前課徴金額に100分の40を乗じて得た額となる。
(4) 損保ジャパンが国庫に納付しなければならない課徴金の額は、独占禁止法第7条の2第1項の規定により、前記4億9050万4150円に100分の10を乗じて得た額から、独占禁止法第7条の4第2項及び第7条の5第3項の規定により当該額に100分の60を乗じて得た額を減額し、独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された1962万円である。
よって、損保ジャパンに対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき、主文のとおり命令する。
令和6年10月31日
委員長 古 谷 一 之
委 員 三 村 晶 子
委 員 青 木 玲 子
委 員 𠮷 田 安 志
委 員 泉 水 文 雄