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独禁法3条後段、独禁法7条の2
最高裁判所第三小法廷
令和5年(行ツ)第342号、令和5年(行ヒ)第378号
令和7年2月26日
上告人兼申立人 三和ホールディングス株式会社
同代表者代表取締役 《 氏 名 略 》
上告人兼申立人 三和シヤッター工業株式会社
同代表者代表取締役 《 氏 名 略 》
上記両名訴訟代理人弁護士 志 田 至 朗 ほか
被上告人兼相手方 公正取引委員会
同代表者委員長 古 谷 一 之
同指定代理人 榎 本 勤 也
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
令和7年2月26日
裁判長裁判官 渡 辺 惠理子
裁判官 宇 賀 克 也
裁判官 林 道 晴
裁判官 石 兼 公 博
裁判官 平 木 正 洋
注釈 《 》部分は、公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。