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独禁法第7条の2第1項
令和07年(納)第9号
納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
---|---|---|---|
令和7年(納)第9号 | かどや製油株式会社 東京都品川区北品川五丁目1番18号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 406万円 |
東京都品川区北品川五丁目1番18号
かどや製油株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》
公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。
主 文
かどや製油株式会社(以下「かどや製油」という。)は、課徴金として金406万円を令和7年12月15日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
かどや製油は、別添令和7年(措)第7号排除措置命令書(写し)記載のとおり、他の事業者と共同して、丸美屋食品工業株式会社(以下「丸美屋食品工業」という。)向けに販売されるごま油(以下「特定ごま油」という。)の丸美屋食品工業に対する販売価格(以下「丸美屋食品工業渡し価格」という。)を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定ごま油の販売分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであり、かつ、独占禁止法第7条の2第1項に規定する商品の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
⑴ア かどや製油が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は、前記1の違反行為に基づきかどや製油が最初に特定ごま油の丸美屋食品工業渡し価格の引上げを実施することとした令和5年7月1日であると認められる。また、かどや製油は、令和5年11月16日以降、当該違反行為を行っておらず、同月15日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。
したがって、かどや製油については、独占禁止法第2条の2第13項の規定により、実行期間は、令和5年7月1日から同年11月15日までとなる。
イ 前記実行期間における特定ごま油に係るかどや製油の売上額は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令第317号)第4条第1項の規定に基づき算定すべきであり、当該規定に基づき算定すると、4065万7517円である。
⑵ かどや製油が国庫に納付しなければならない課徴金の額は、独占禁止法第7条の2第1項の規定により、前記4065万7517円に100分の10を乗じて得た額から、独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された406万円である。
よって、かどや製油に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき、主文のとおり命令する。
令和7年5月14日
委員長 古 谷 一 之
委 員 三 村 晶 子
委 員 青 木 玲 子
委 員 𠮷 田 安 志
委 員 泉 水 文 雄