公正取引委員会審決等データベース

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食品ごまの製造販売業者に対する件

独禁法第7条の2第1項

令和07年(納)第11号

課徴金納付命令

納付命令番号 納付義務者 納付すべき課徴金の額
(万円)
備考
(関係審決)
令和7年(納)第11号 かどや製油株式会社 東京都品川区北品川五丁目1番18号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 391万円

東京都品川区北品川五丁目1番18号
かどや製油株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》

公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。

主    文
かどや製油株式会社(以下「かどや製油」という。)は、課徴金として金391万円を令和7年12月15日までに国庫に納付しなければならない。

理    由
1 課徴金に係る違反行為
かどや製油は、別添令和7年(措)第9号排除措置命令書(写し)記載のとおり、他の事業者と共同して、フンドーキン醤油株式会社(以下「フンドーキン醤油」という。)向けに販売される食品ごま(以下「特定食品ごま」という。)のフンドーキン醤油に対する販売価格(以下「フンドーキン醤油渡し価格」という。)を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定食品ごまの販売分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであり、かつ、独占禁止法第7条の2第1項に規定する商品の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
⑴ア かどや製油が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は、前記1の違反行為に基づきかどや製油が最初に特定食品ごまのフンドーキン醤油渡し価格の引上げを実施することとした令和5年10月1日であると認められる。また、かどや製油は、令和6年3月13日以降、当該違反行為を行っておらず、同月12日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。
したがって、かどや製油については、独占禁止法第2条の2第13項の規定により、実行期間は、令和5年10月1日から令和6年3月12日までとなる。
イ 前記実行期間における特定食品ごまに係るかどや製油の売上額は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令第317号)第4条第1項の規定に基づき算定すべきであり、当該規定に基づき算定すると、3915万29円である。
⑵ かどや製油が国庫に納付しなければならない課徴金の額は、独占禁止法第7条の2第1項の規定により、前記3915万29円に100分の10を乗じて得た額から、独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された391万円である。

よって、かどや製油に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき、主文のとおり命令する。

令和7年5月14日

委員長 古  谷  一  之

委 員 三  村  晶  子

委 員 青  木  玲  子

委 員 𠮷  田  安  志

委 員 泉  水  文  雄

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