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独禁法第7条の2第1項
令和07年(納)第12号
| 納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
|---|---|---|---|
| 令和7年(納)第12号 | 株式会社セレスポ 東京都豊島区北大塚一丁目21番5号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 11億6319万円 | |
| 令和7年(納)第13号 | 株式会社電通グループ 東京都港区東新橋一丁目8番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 4億9556万円 | |
| 令和7年(納)第14号 | 株式会社博報堂 東京都港区赤坂五丁目3番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 4億9448万円 | |
| 令和7年(納)第15号 | 株式会社電通 東京都港区東新橋一丁目8番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 4億2515万円 | |
| 令和7年(納)第16号 | 株式会社東急エージェンシー 東京都港区西新橋一丁目1番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 3億3088万円 | |
| 令和7年(納)第17号 | 株式会社フジクリエイティブコーポレーション 東京都江東区青梅一丁目1番20号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 3億2791万円 | |
| 令和7年(納)第18号 | 株式会社セイムトゥー 東京都港区西新橋二丁目14番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 8875万円 |
東京都豊島区北大塚一丁目21番5号
株式会社セレスポ
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》
公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。
なお、理由、別紙1及び別紙2中の用語のうち、別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は、別紙2「定義」欄に記載のとおりである。
主 文
株式会社セレスポ(以下「セレスポ」という。)は、課徴金として金11億6319万円を令和8年1月26日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
セレスポは、別添令和7年(措)第10号排除措置命令書(写し)記載のとおり、他の事業者と共同して、別紙1記載の業務(以下「特定テストイベント・本大会業務」という。)について、受注すべき者又は共同企業体(以下「受注予定者」という。)を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定テストイベント・本大会業務の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであり、かつ、独占禁止法第7条の2第1項に規定する役務の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1)ア セレスポは、特定テストイベント・本大会業務の受託事業を営んでいた。
イ セレスポが前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は、特定テストイベント・本大会業務についてセレスポが当該違反行為に基づき最初に参加したテストイベント計画立案等業務の入札の見積書等提出日である平成30年7月2日であると認められる。また、セレスポは、令和4年7月1日以降、当該違反行為を行っておらず、同年6月30日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。
したがって、セレスポについては
(ア) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号。以下「改正法」という。)附則第6条第2項の規定により変更して適用される改正法による改正前の独占禁止法(以下「改正前の独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定により、当該違反行為のうち改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)である令和2年12月25日前に行われた部分に係る実行期間(以下「施行日前実行期間」という。)は、平成30年7月2日から令和2年12月24日まで
(イ) 独占禁止法第2条の2第13項の規定により、当該違反行為のうち改正法施行日以後に行われた部分に係る実行期間(以下「施行日以後実行期間」という。)は、令和2年12月25日から令和4年6月30日まで
となる。
ウ 施行日前実行期間及び施行日以後実行期間における特定テストイベント・本大会業務に係るセレスポの売上額は
(ア) 施行日前実行期間に係るものについては、改正法附則第6条第2項のなお従前の例によることとする規定により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第260号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令第317号)第6条第1項の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、別紙3記載の物件のうち令和2年12月25日前に係るものについては9億1545万4133円
(イ) 施行日以後実行期間に係るものについては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第4条第2項の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、別紙3記載の物件のうち令和2年12月25日以後に係るものについては107億1653万1569円
である。
(2) セレスポが国庫に納付しなければならない課徴金の額は
ア 改正法附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の独占禁止法第7条の2第1項の規定により、施行日前実行期間に係る売上額9億1545万4133円に100分の10を乗じて得た額
イ 独占禁止法第7条の2第1項の規定により、施行日以後実行期間に係る売上額107億1653万1569円に100分の10を乗じて得た額
を合計した額から、独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された11億6319万円である。
よって、セレスポに対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき、主文のとおり命令する。
令和7年6月23日
委員長 茶谷 英治
委 員 三村 晶子
委 員 青木 玲子
委 員 𠮷田 安志
委 員 泉水 文雄