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独禁法3条後段、独禁法7条の2
最高裁判所第三小法廷
令和6年(行ツ)第327号、令和6年(行ヒ)第393号
令和7年8月27日
上告人兼申立人 レンゴー株式会社
同代表者代表取締役 《 氏名略 》
上告人兼申立人 セッツカートン株式会社
同代表者代表取締役 《 氏名略 》
上告人兼申立人 大和紙器株式会社
同代表者代表取締役 《 氏名略 》
上告人兼申立人 マタイ紙工株式会社
同代表者代表取締役 《 氏名略 》
上告人兼申立人 アサヒ紙工株式会社
同代表者代表取締役 《 氏名略 》
上告人兼申立人 イハラ紙器株式会社
同代表者代表取締役 《 氏名略 》
上告人兼申立人 株式会社甲府大一実業
同代表者代表取締役 《 氏名略 》
上記7名訴訟代理人弁護士 中 藤 力 ほか
被上告人兼相手方 公正取引委員会
同代表者委員長 茶 谷 栄 治
同指定代理人 榎 本 勤 也
裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
令和7年8月27日
裁判長裁判官 渡 辺 惠理子
裁判官 林 道 晴
裁判官 石 兼 公 博
裁判官 平 木 正 洋
注釈 《 》部分は、公正取引委員会事務総局において原文に匿名化等の処理をしたものである。