文字サイズの変更
背景色の変更
独禁法第20条の6
令和07年(納)第21号
| 納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
|---|---|---|---|
| 令和7年(納)第21号 | ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 東京都新宿区新宿六丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア5F 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 2億1147万円 |
東京都新宿区新宿六丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア5F
ハーレーダビッドソンジャパン株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》
公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第20条の6の規定に基づき、次のとおり命令する。
主 文
ハーレーダビッドソンジャパン株式会社(以下「ハーレーダビッドソンジャパン」という。)は、課徴金として金2億1147万円を令和8年4月20日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
ハーレーダビッドソンジャパンは、別添令和7年(措)第13号排除措置命令書(写し)記載のとおり、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方に不利益となるように取引を実施していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第9項第5号ハに該当し、独占禁止法第19条の規定に違反するものであり、かつ、独占禁止法第20条の6に規定する継続してするものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1) ハーレーダビッドソンジャパンが前記1の違反行為をした日は、遅くとも令和5年1月31日であると認められる。また、ハーレーダビッドソンジャパンは、令和6年8月6日以降、当該違反行為を取りやめており、同月5日に当該違反行為はなくなっているものと認められる。
したがって、ハーレーダビッドソンジャパンについては、前記1の違反行為をした日から当該違反行為がなくなる日までの期間(以下「違反行為期間」という。)は、令和5年1月31日から令和6年8月5日までとなる。
(2) 前記1の違反行為の相手方は、別表記載の38名であり、全てハーレーダビッドソンジャパンから商品を購入する者である。
(3) 違反行為期間におけるハーレーダビッドソンジャパンの前記38名それぞれとの間における売上額は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令第317号)第30条第1項の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定した当該売上額は別表「売上額」欄記載のとおりであり、その合計額は211億4747万7870円である。
(4) ハーレーダビッドソンジャパンが国庫に納付しなければならない課徴金の額は、独占禁止法第20条の6の規定により、前記211億4747万7870円に100分の1を乗じて得た額から、独占禁止法第20条の7において準用する独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された2億1147万円である。
よって、ハーレーダビッドソンジャパンに対し、独占禁止法第20条の6の規定に基づき、主文のとおり命令する。
令和7年9月18日
委員長 茶 谷 栄 治
委 員 三 村 晶 子
委 員 青 木 玲 子
委 員 𠮷 田 安 志
委 員 泉 水 文 雄