文字サイズの変更
背景色の変更
独禁法第7条の2第1項
令和7年(納)第19号
| 納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
|---|---|---|---|
| 令和7年(納)第19号 | 極東開発工業株式会社 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目5番11号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 26億189万円 |
大阪市中央区淡路町二丁目5番11号
極東開発工業株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》
公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。
なお、理由、別紙1及び別紙2中の用語のうち、別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は、別紙2「定義」欄に記載のとおりである。
主 文
極東開発工業株式会社(以下「極東開発工業」という。)は、課徴金として金26億0189万円を令和8年4月27日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
極東開発工業は、別添1令和7年(措)第11号排除措置命令書(写し)記載のとおり、他の事業者と共同して、別紙1記載の特装車製品(以下「特定特装車製品」という。)の販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであり、かつ、独占禁止法第7条の2第1項に規定する商品の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
(1)ア 極東開発工業が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は、前記1の違反行為に基づき極東開発工業が最初に販売価格の引上げを実施することとした令和4年4月1日であると認められる。また、極東開発工業は、令和5年10月30日以降、当該違反行為を取りやめており、同月29日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。
したがって、極東開発工業については、独占禁止法第2条の2第13項の規定により、実行期間は、令和4年4月1日から令和5年10月29日までとなる。
イ 前記実行期間における特定特装車製品に係る極東開発工業の売上額は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令第317号)第4条第1項の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、371億6991万4517円である。
(2) 極東開発工業は、独占禁止法第7条の4第3項第1号の規定により、公正取引委員会による調査開始日である令和6年11月12日以後、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則(令和2年公正取引委員会規則第3号。以下「課徴金減免規則」という。)第8条に規定する期日までに、課徴金減免規則第7条及び第9条に定めるところにより、単独で、公正取引委員会に前記1の違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(既に公正取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。)を行った者である。また、極東開発工業は、当該事実の報告及び資料の提出を行った日以後において当該違反行為をしていた者でない。また、当該違反行為について、独占禁止法第7条の4第1項第1号又は第2項第1号から第3号までの規定による事実の報告及び資料の提出を行った者の数は5に満たないところ、これらの規定による事実の報告及び資料の提出を行った者の数と、同条第3項第1号の規定による事実の報告及び資料の提出を行った者(以下「調査開始日以後の申請事業者」という。)であって極東開発工業より先に課徴金減免規則第7条第1項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は5に満たず、かつ、調査開始日以後の申請事業者であって極東開発工業より先に同項に規定する報告書の提出を行った者の数を合計した数は3に満たない。したがって、極東開発工業は、独占禁止法第7条の4第3項第1号及び第3号に該当する者であり、同項の規定の適用を受ける事業者であるから、極東開発工業が同項の規定により減額を受ける額は、減算前課徴金額に100分の10を乗じて得た額となる。
(3) 極東開発工業は、公正取引委員会との間で、独占禁止法第7条の5第1項の規定に基づき、別添2合意書(抜粋)のとおり合意し、同合意書第1条に掲げる行為を行った。したがって、極東開発工業が、独占禁止法第7条の5第3項の規定により、合意の内容に応じ、独占禁止法第7条の4第3項の規定により減額を受ける額に加えて減額を受ける額は、減算前課徴金額に100分の20を乗じて得た額となる。
(4) 極東開発工業が国庫に納付しなければならない課徴金の額は、独占禁止法第7条の2第1項の規定により、前記371億6991万4517円に100分の10を乗じて得た額から、独占禁止法第7条の4第3項及び第7条の5第3項の規定により当該額に100分の30を乗じて得た額を減額し、独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された26億0189万円である。
よって、極東開発工業に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき、主文のとおり命令する。
令和7年9月24日
委員長 茶 谷 栄 治
委 員 三 村 晶 子
委 員 青 木 玲 子
委 員 𠮷 田 安 志
委 員 泉 水 文 雄