公正取引委員会審決等データベース

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長野県石油商業組合北信支部に対する件

独禁法第8条の3

令和07年(納)第22号

課徴金納付命令

納付命令番号 納付義務者 納付すべき課徴金の額
(万円)
備考
(関係審決)
令和7年(納)第22号 株式会社高見澤 長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 3731万円
令和7年(納)第23号 株式会社東日本宇佐美 東京都文京区本郷二丁目22番2号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 2738万円
令和7年(納)第24号 サンリン株式会社 長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 858万円
令和7年(納)第25号 相馬商事株式会社 長野県佐久市野沢1番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 842万円
令和7年(納)第26号 北信米油株式会社 長野県長野市柳原2551番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 578万円
令和7年(納)第27号 株式会社ENEOSウイング 愛知県名古屋市中区栄三丁目6番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 544万円
令和7年(納)第28号 株式会社本久 長野県長野市桐原一丁目3番5号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 401万円
令和7年(納)第29号 株式会社カワネン 長野県長野市稲里町下氷鉋499-3 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 376万円
令和7年(納)第30号 太陽鉱油株式会社 東京都中央区日本橋人形町三丁目8番1号TT-2ビルディング6階 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 287万円
令和7年(納)第31号 株式会社佐藤商店 長野県須坂市大字八町2209番地1 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 201万円
令和7年(納)第32号 吉田興産株式会社 長野県長野市中御所五丁目1番18号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 201万円
令和7年(納)第33号 株式会社武重商会 長野県上田市常田二丁目20番26号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 183万円
令和7年(納)第34号 渡辺商事株式会社 長野県長野市篠ノ井御幣川1128番地の1 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 170万円
令和7年(納)第35号 中野アポロ株式会社 長野県中野市大字吉田280番地2 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 166万円
令和7年(納)第36号 株式会社花岡 長野県長野市吉田四丁目14番15号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 147万円
令和7年(納)第37号 有限会社ヤマギシ 長野県千曲市大字内川1288番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 122万円
令和7年(納)第38号 有限会社外村石油 長野県須坂市大字日滝2178番地 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ 113万円

長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14        株式会社高見澤                
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》     
公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第8条の3において準用する独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命ずる。
なお、理由、別紙1及び別紙2中の用語のうち、別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は、別紙2「定義」欄に記載のとおりである。

主    文
 株式会社高見澤(以下「高見澤」という。)は、課徴金として金3731万円を令和8年6月29日までに国庫に納付しなければならない。

理    由
1 課徴金に係る違反行為
長野県石油商業組合北信支部(以下「北信支部」という。)は、別添令和7年(措)第14号排除措置命令書(写し)記載のとおり、独占禁止法第2条第2項に規定する事業者団体に該当するところ、北信支部に所属する長野県石油商業組合の組合員(以下「支部員」という。)が販売する、別紙1記載の揮発油(以下「特定揮発油」という。)について、その販売価格の改定額及び改定時期を決定し、支部員に対し、当該決定に基づいて特定揮発油の販売価格の改定を実施させる旨の基本方針により、特定揮発油の販売分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第8条第1号(不当な取引制限に相当)に該当し、独占禁止法第8条の規定に違反するものであり、かつ、独占禁止法第8条の3において準用する独占禁止法第7条の2第1項に規定する商品の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
⑴ア 高見澤は、石油製品の販売業を営む者であり、令和6年12月19日以前から支部員となっていることから、独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する独占禁止法第7条の2第1項の特定事業者に該当する。
イ 高見澤が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は、北信支部の前記1の違反行為に基づき高見澤が最初に特定揮発油の販売価格の改定を行った令和6年12月19日であると認められる。また、北信支部は、令和7年2月5日以降、前記1の違反行為を行っておらず、同月4日に高見澤のその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。
したがって、高見澤については、独占禁止法第8条の3において準用する独占禁止法第2条の2第13項の規定により、実行期間は、令和6年12月19日から令和7年2月4日までとなる。
ウ 前記実行期間における特定揮発油に係る高見澤の売上額は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令第317号)第4条第1項の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、3億7317万4437円である。
⑵ 高見澤が国庫に納付しなければならない課徴金の額は、独占禁止法第8条の3において準用する独占禁止法第7条の2第1項の規定により、前記3億7317万4437円に100分の10を乗じて得た額から、独占禁止法第8条の3において準用する独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された3731万円である。

よって、高見澤に対し、独占禁止法第8条の3において準用する独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき、主文のとおり命令する。

令和7年11月26日

委員長 茶谷 栄治
委 員 三村 晶子
委 員 青木 玲子
委 員 吉田 安志
委 員 泉水 文雄

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