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独禁法第7条の2第1項
令和07年(納)第39号
| 納付命令番号 | 納付義務者 | 納付すべき課徴金の額 (万円) |
備考 (関係審決) |
|---|---|---|---|
| 令和7年(納)第39号 | 日本交通技術株式会社 東京都台東区上野七丁目11番1号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 3709万円 | |
| 令和7年(納)第40号 | ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目33番10号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 3477万円 | |
| 令和7年(納)第41号 | 大日コンサルタント株式会社 岐阜県岐阜市藪田南三丁目1番21号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 1359万円 | |
| 令和7年(納)第42号 | 株式会社トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町一丁目13番3号 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 918万円 | |
| 令和7年(納)第43号 | 丸栄調査設計株式会社 三重県松阪市大口町102番地2 代表取締役 ≪ 氏 名 ≫ | 762万円 |
東京都台東区上野七丁目11番1号
日本交通技術株式会社
同代表者 代表取締役 《 氏 名 》
公正取引委員会は、上記の者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、次のとおり命令する。
なお、理由、別紙1及び別紙3中の用語のうち、別紙2「用語」欄に掲げるものの定義は、別紙2「定義」欄に記載のとおりである。
主 文
日本交通技術株式会社(以下「日本交通技術」という。)は、課徴金として金3709万円を令和8年7月21日までに国庫に納付しなければならない。
理 由
1 課徴金に係る違反行為
日本交通技術は、別添令和7年(措)第15号排除措置命令書(写し)記載のとおり、他の事業者と共同して、別紙1記載の業務(以下「特定跨線橋点検等業務」という。)について、受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたものであって、この行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであり、かつ、独占禁止法第7条の2第1項に規定する役務の対価に係るものである。
2 課徴金の計算の基礎
⑴ア 日本交通技術が前記1の違反行為の実行としての事業活動を行った日は、当該違反行為に基づき最初に受注予定者の受注に協力した特定跨線橋点検等業務の見積り合わせの見積提出期限である令和3年2月19日であると認められる。また、日本交通技術は、令和6年10月22日以降、当該違反行為を取りやめており、同月21日にその実行としての事業活動はなくなっているものと認められる。
したがって、日本交通技術については、独占禁止法第2条の2第13項の規定により、当該違反行為に係る実行期間は、令和3年2月19日から令和6年10月21日までとなる。
イ 前記実行期間における特定跨線橋点検等業務に係る日本交通技術の売上額は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令第317号)第4条第2項の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、別紙3記載の物件に係る3億7094万7500円である。
⑵ 日本交通技術が国庫に納付しなければならない課徴金の額は、独占禁止法第7条の2第1項の規定により、前記3億7094万7500円に100分の10を乗じて得た額から、独占禁止法第7条の8第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算出された3709万円である。
よって、日本交通技術に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づき、主文のとおり命令する。
令和7年12月19日
委員長 茶谷 栄治
委 員 三村 晶子
委 員 青木 玲子
委 員 吉田 安志
委 員 泉水 文雄